Q. 週40時間超の集計をしたい
A.
週40時間超の集計が可能です。
週内の
法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) の40時間超過分が
残業時間/残業時間36/法定時間外労働 の日次集計および下部月次集計欄に計上される仕組みです。
設定方法
1)勤怠設定
▶集計期間・36協定>週の開始曜日を設定
▶勤務形態>週40時間超の集計:利用する
2)社員設定
各社員設定>週40時間超の集計:集計する
集計方法
集計事例
上図の例の場合、12時間働いた6日の勤務では、4時間が時間外労働時間に計上されます。
一方、8日の勤務については、前日7日までで週の法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働)が40時間に達してしまったため、8日の勤務がすべて時間外労働時間に計上されます。
集計の補足①
[週40時間超の集計]は、 所定日の労働を優先的に計算します。
(例)
・週の開始日:土曜日
・土日祝日が休日のカレンダー(所定労働日は月〜金)
この場合、集計する週の範囲と集計の順番は以下の通りになります。
●集計する週の範囲: 3/2(土), 3/3(日), 3/4(月), 3/5(火), 3/6(水), 3/7(木), 3/8(金)
●集計する日の順番: 3/4(月), 3/5(火), 3/6(水), 3/7(木), 3/8(金), 3/2(土), 3/3(日)
この状況で、以下のように働いた場合を例に挙げます。
・3/2(土) 振替出勤 4時間勤務
・3/4(月)〜3/8(金) 各曜日8時間勤務(計40時間)
もし、3/2(土)から順番に集計するのであれば、3/8(金)に4時間働いた時点で週40時間を超過し、3/8(金)に4時間の法定時間外労働が集計されることになります。
しかし実際には、所定日である月曜日から集計するため、3/2(土)の4時間が法定時間外労働として集計されることになります。
集計の補足②
[週40時間超の集計]を利用した場合、「その日が所定内労働を計算しない日かどうか」を確認して集計するようになります。
例えば、週の勤務日が月曜日から金曜日までの5日間の場合、6日目にあたる土曜日や日曜日の勤務に対しこの条件が適用されます。また、カレンダーやシフトの設定で、元が休日だった日から優先して適用される仕組みになっています。
これらに該当した場合、所定内労働時間には計算されなくなり、週で40時間に満ちていない時間は [法定内時間外労働] として、40時間を超えた時間を [法定時間外労働] として計算されます。
週40時間超の集計:利用する
週内の 法定内労働時間( 所定内労働 + 法定内時間外労働 )の40時間超過分が
残業時間/残業時間36/法定時間外労働に計上される仕組み
※注意※
「元が休日だった日」としても、「振替出勤」(振替休日残数 が設定されている勤務区分)は「所定内労働時間」に集計されます。
「元が休日だった日」の勤務について
・「振替出勤」(振替休日残数 が設定されている勤務区分)のみ40時間未満の勤務時間は「所定内労働時間」に集計される
・「振替出勤」(振替休日残数 が設定されている勤務区分)以外は40時間未満の勤務時間は「法定内時間外労働」に集計される