Q. 所定時間はどのように集計されている?
Q.
「所定時間」について質問です。1カ月単位の変形労働時間制を採用しているため、1カ月の所定労働時間が法定労働時間上限の177時間(10月の場合)になるようにシフトを生成しました。「勤務時間(予定)」は177時間になるのですが、「所定時間」が163時間や150時間など、必ず少なくなります。土曜日のシフトが所定時間の計算から外されているためと推測されます。どこに問題があるでしょうか。労働形態はフレックスタイム制(法定労働時間超)としています。
A.
「所定時間」の基本的な集計ルール
「所定時間」の集計は、その月のカレンダー(出勤簿)で利用されている勤務区分の、 [所定時間]の合計になります。
ご質問内容のように所定時間が不足している場合は、まず、利用されている勤務区分の「所定時間」をご確認ください。
(例)
■勤務区分の設定
勤務区分ID1 出勤 所定時間8時間
勤務区分ID2 出勤 所定時間7時間
勤務区分ID3 公休 所定時間0時間
■1ヶ月のカレンダー(出勤簿)で利用されている勤務区分の内訳
勤務区分ID1 18日
勤務区分ID2 4日
勤務区分ID3 8日
この月の所定時間は「172時間」になります。
注意:日次勤怠生成時にセットされていた勤務区分をもとに集計
所定日数(時間)は、「社員が働くべき日(時間)」の合計値を指します。
働くべき日(=働く予定の日)ですので、日次勤怠ページ下部集計欄の「所定日数」「所定時間」は、その月の日次勤怠を生成した時点でセットされていた勤務区分をもとに集計されます。
労務形態ごとの集計欄が追加される
また、「フレックスタイム制」「変形労働時間制」等の労務形態にチェックを入れると、「日次勤怠」画面のページ下部の集計欄に、労務形態ごとの特有の集計項目が追加されます。
「所定労働時間」や「残業時間」等、集計項目や集計ロジックに差異がありますので、ご質問のような場合は、この労務形態特有の集計項目もあわせてご確認ください。各項目の詳細は以下のFAQをご覧ください。