Q. 各労働形態の計算ロジックを知りたい
A.
各労働形態の計算ロジックを下記項目で説明します。
①フレックスタイム制
・共通
・1.所定時間超 の場合
・2.法定労働時間超 の場合
②変形労働時間制
③裁量労働制
④残業管理
⑤月次グラフ 画面
①フレックスタイム制
<共通>
法定労働時間
勤怠設定の[法定労働時間] で設定した時間
所定時間
月度内 の カレンダーの勤務区分 の [所定時間] の合計
本日までの総労働時間
月初から本日まで の 日次勤怠 の [総労働時間] の合計
本日までの所定時間
月初から本日まで の カレンダーの勤務区分 の [所定時間] の合計 ※カレンダー区分:勤務区分下段のグレー表示の区分
本日までの法定休日労働時間
月初から本日まで の 日次勤怠の [法定休日労働時間] の合計
本日までの労働時間(法定休日を除く) ※計算用項目なので画面表示は無し
[本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間]
本日までの所定内労働時間 ※計算用項目なので画面表示は無し
[本日までの労働時間(法定休日を除く)] と [本日までの所定時間] の小さい方
一日の法定労働時間 ※計算用項目なので画面表示は無し
勤怠設定の [法定労働時間] で設定した時間 ÷ 月の日数
本日までの法定労働時間 ※計算用項目なので画面表示は無し
月初から本日まで の [一日の法定労働時間] の合計
▼清算期間
清算期間の残業時間
清算期間の[本日までの残業時間]の合計
清算期間の不足時間
清算期間の[本日までの不足時間]の合計
<1.所定時間超 の場合>
本日までの残業時間:36
[本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間] – [本日までの法定労働時間]
本日までの残業時間
[本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間] – [本日までの所定内労働時間]
本日までの不足時間
[本日までの所定時間] – [本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間] (マイナス値の場合は0h)
<2.法定労働時間超 の場合>
本日までの法定内労働時間
[本日までの総労働時間(法定休日を除く)] と [本日までの法定労働時間] の小さい方
本日までの法定内残業時間
[本日までの法定内労働時間] – [本日までの所定内労働時間]
本日までの法定時間外残業時間
[本日までの残業時間] – [本日までの法定内残業時間]
本日までの残業時間
[本日までの総労働時間(法定休日を除く)] – ([本日までの所定内労働時間] と [本日までの法定内労働時間] の小さい方)
本日までの不足時間
[本日までの法定労働時間] – [本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間] (マイナス値の場合は0h)
②変形労働時間制
総労働時間
[勤務時間] の [総労働時間]
所定時間(変形労働用)
月度内 の 日次勤怠に設定されている勤務区分 の [所定時間] の合計
法定休日労働時間
[勤務時間] の [法定休日労働時間]
残業時間
[総労働時間] – [所定時間(変形労働用)] – [法定休日労働時間] (マイナス値の場合は0h)
③裁量労働制
みなし時間
月度内の日次勤怠で登録されている勤務区分 の [みなし時間] の合計
法定外休日労働時間
月度内の日次勤怠で取得した [法定外休日労働時間] の合計
法定休日労働時間
月度内の日次勤怠で取得した [法定休日労働時間] の合計
裁量労働時間
[みなし時間] + [法定外休日労働時間] + [法定休日労働時間]
④残業管理
[残業管理(年間)]>[本日までの残業時間]
年度初日から当日までの [残業時間:36] + [法定休日労働]
[残業管理(年間)] > [残業可能時間]
[勤怠設定(派遣社員は派遣契約) 36協定 特別条項 1年間] – [残業管理(年間) 残業時間:36]
[残業管理(月間)]>[本日までの残業時間]
月初から当日までの [残業時間:36] + [法定休日労働]
[残業管理(月間)] > [残業可能時間]
[勤怠設定(派遣社員は派遣契約) 36協定 特別条項 1ヶ月] – [残業管理(月間) 本日までの残業時間]
⑤月次グラフ 画面
通常
[所定内労働時間]
残業
[残業時間] の内 [深夜時間] と 重ならない時間帯 の 時間
例)[残業時間] 21:00 ~ 23:00 の場合、 21:00 ~ 22:00 が 残業
深夜残業
[深夜時間] の内 [残業時間] と 重なる時間帯 の 時間
例)[残業時間] 21:00 ~ 23:00 の場合、 22:00 ~ 23:00 が 深夜残業
参考記事:
▼フレックスタイムと変形労働時間制の設定上の違いは?
▼変形労働時間制の設定について:【変形労働時間制】設定の流れについて
▼フレックスタイム制、裁量労働制の設定について: クイックスタートマニュアル をご参照ください