Q. 特定の曜日のみ所定時間が異なる(通常10:00-19:00、月曜のみ9:00-18:00)
A.
所定労働時間は、「勤務区分」で設定されている「勤務時間」「所定時間」を参照しています。
所定労働時間が異なる場合は、勤務区分を2つ作成していただき、特定の曜日は日次勤怠編集画面(鉛筆マーク)より勤務区分を変更していただく必要がございます。
・10:00-19:00用の勤務区分
・9:00-18:00用の勤務区分
所定労働時間の異なる月曜日については、日次勤怠編集画面(鉛筆マーク)より勤務区分を変更してください。
日次勤怠編集画面(鉛筆マーク)より手動で変更するのが面倒な場合は、勤怠csv登録で一括変更してください。一括で変更する方法については以下のFAQをご覧ください。