Q. フレックスタイムと変形労働時間制の設定上の違いは?
A.
フレックスタイム制も、変形労働時間制も、1日の所定時間を基準にした残業集計ではなく、1ヶ月等の清算期間を通して残業を集計する設定になりますが、その残業時間の集計方法に違いがあります。
なお正確には、変形労働時間制とフレックスタイム制の2つではなく、以下3つに分かれます。
①変形労働時間制
労働時間が、1ヶ月の所定時間を超過した分を残業として集計
②フレックスタイム(所定時間超)
労働時間が、清算期間の所定時間を超過した分を残業として集計
③フレックスタイム(法定労働時間超)
労働時間が、清算期間の法定労働時間(もしくは会社で定められた時間)を超過した分を残業として集計
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■1ヶ月単位の総労働時間
(暦日)28日 ーー(法定労働時間)160.0時間
(暦日)29日 ーー(法定労働時間)165.42時間
(暦日)30日 ーー(法定労働時間)171.24時間
(暦日)31日 ーー(法定労働時間)177.06時間
上記のように、清算期間内の労働時間が「法定労働時間(もしくは会社で定められた時間)」を超過した分を残業代として支払う場合は、「③フレックスタイム(法定労働時間超)」の設定をお願いします。
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(例)
1日7時間×月20日勤務=所定140時間
1ヶ月の労働時間が、所定140時間を超過した分を残業とする
のように、暦日ごとに定められた「法定労働時間」ではなく、月の所定労働時間を超過した場合に残業時間と集計する場合は、「①変形労働時間制」もしくは「②フレックスタイム(所定時間超)」の設定をお願いします。
なお、この場合、日次勤怠画面をもとに所定労働時間を集計いたしますので、必ずシフトの設定を行なっておく必要がございます。
(例えば、カレンダー設定やシフト設定を行なっておらず、30日全てを「出勤」として日次勤怠生成してしまうと、8時間×30日=240時間が1ヶ月の所定時間になってしまうため)
※①変形労働時間制と ②フレックスタイム(所定時間超)の違い
・①は1ヶ月のみ、②は清算期間を選択できる(1,2,3ヶ月)
・集計項目と項目の計算ロジックが少し異なる(詳細は下記をご覧ください)
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■労働形態ごとの集計項目について
[システム管理>勤怠設定]画面より、「変形労働時間制」「フレックスタイム制」等のチェックを入れると、「日次勤怠」画面のページ下部の集計欄に、労務形態ごとの特有の集計項目が追加されます。
[日次勤怠]画面下部
「所定労働時間」や「残業時間」等の集計項目に差異がありますので、それぞれの計算ロジックをご紹介いたします。
▼参考FAQ
Q. 各労働形態の計算ロジックを知りたい
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■変形労働時間制
○総労働時間
[勤務時間] の [総労働時間]
○所定時間(変形労働用)
月度内 の 日次勤怠に設定されている勤務区分 の [所定時間] の合計
○法定休日労働時間
[勤務時間] の [法定休日労働時間]
○残業時間
[総労働時間] – [所定時間(変形労働用)] – [法定休日労働時間] (マイナス値の場合は0h)
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■フレックスタイム(所定時間超)
○所定時間
月度内 の カレンダーの勤務区分 の [所定時間] の合計
○本日までの総労働時間
月初から本日まで の 日次勤怠 の [総労働時間] の合計
○本日までの所定時間
月初から本日まで の カレンダーの勤務区分 の [所定時間] の合計
○本日までの労働時間(法定休日を除く)
[本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間]
○本日までの所定内労働時間
[本日までの労働時間(法定休日を除く)] と [本日までの所定時間] の小さい方
○本日までの法定休日労働時間
月初から本日まで の 日次勤怠の [法定休日労働時間] の合計
○本日までの残業時間
[本日までの労働時間(法定休日を除く)] – [本日までの所定内労働時間]
○本日までの不足時間
[本日までの所定時間] – [本日までの労働時間(法定休日を除く)] (マイナス値の場合は0h)
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■フレックスタイム(法定労働時間超)
○所定時間
月度内 の カレンダーの勤務区分 の [所定時間] の合計
○法定労働時間
勤怠設定の[法定労働時間] で設定した時間
○本日までの総労働時間
月初から本日まで の 日次勤怠 の [総労働時間] の合計
○本日までの所定時間
月初から本日まで の カレンダーの勤務区分 の [所定時間] の合計
○本日までの労働時間(法定休日を除く)
[本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間]
○本日までの所定内労働時間
[本日までの労働時間(法定休日を除く)] と [本日までの所定時間] の小さい方
○本日までの法定休日労働時間
月初から本日まで の 日次勤怠の [法定休日労働時間] の合計
○本日までの法定内残業時間
[本日までの残業時間] と [本日までの法定内残業時間枠] の小さい方
○本日までの法定時間外残業時間
[本日までの残業時間] – [本日までの法定内残業時間]
○本日までの残業時間
[本日までの労働時間(法定休日を除く)] – [本日までの所定内労働時間]
○本日までの不足時間
[本日までの法定労働時間] – [本日までの労働時間(法定休日を除く)] (マイナス値の場合は0h)
○本日までの法定内残業時間枠
[本日までの法定労働時間] – [本日までの所定時間](マイナス値の場合は0h)
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フレックスタイム制の「所定時間超」、「法定労働時間超」の違いや設定方法については、以下に詳細をまとめております。