Q. 特定の曜日のみ所定時間が異なる(通常10:00-19:00、月曜のみ9:00-18:00)
A.
所定労働時間は、「勤務区分」で設定されている「勤務時間」「所定時間」を参照しています。
所定労働時間が異なる場合は、まず、異なる所定時間のパターンの数だけ勤務区分を作成ください。
今回の例の場合は2つ作成します。
●1つ目 10:00-19:00用の勤務区分
●2つ目 9:00-18:00用の勤務区分
【運用方法1】オリジナルカレンダーで運用
カレンダー上で”特定の日”に当たる日を設定することで勤務区分を自動登録できる設定方法です。
詳しい設定方法は以下をご参照くださいませ。
【関連】
Q. 曜日別のカレンダー・勤務区分を設定できる?
メリット
- カレンダーを設定すれば自動的に特定の日に所定時間が異なる勤務区分を登録することができる
- 月毎に手動で勤務区分を変更する工数を削減することができる
※一方、毎週・隔週・第一月曜日など所定時間が異なる日が特定できない場合は方法2を検討ください。
【運用方法2】平日・土日・祝日カレンダーで運用
特定の曜日は日次勤怠編集画面(鉛筆マーク)より勤務区分を変更していただく方法となります。
メリット
- カレンダーをその都度変更し、日次勤怠データを再生成する手間が発生しない
※”特定の曜日”というタイミングが、隔週や毎週、第一月曜日などと決まっておらず、月によって頻度もその都度変わるという場合に選択されることが多い運用方法です。
変更する日数が多く、日次勤怠編集画面(鉛筆マーク)より手動で変更する工数がかかるという場合は、勤怠csv登録で一括変更してください。
一括で変更する方法については以下のFAQをご覧ください。