Q.  フレックスタイムと変形労働時間制の設定上の違いは?

A.

フレックスタイム制と変形労働時間制では、集計項目・集計ロジックに違いがあります。

それぞれの労働形態に合わせた集計項目・集計ロジックになっていますので、各集計項目の集計ロジックをご確認いただき、最適な労働形態を選択していただきますと幸いです。

 

【基本】
業務の閑散に合わせてカレンダー・シフトが定められている場合は「変形労働時間制」を設定していただき、
従業員に始業/終業時刻を自由に選択させる(カレンダーやシフトが無い)場合は「フレックスタイム制」を設定していただければと思います。

【関連】
【はじめてのハーモス勤怠 】フレックスタイム制、裁量労働時間制など正しく労務形態を設定する方法

 

労働形態ごとの集計項目について

[システム管理>勤怠設定]画面より「変形労働時間制」「フレックスタイム制」等のチェックを入れ、[システム管理>社員]画面より各社員の労働形態を設定すると、「日次勤怠」画面のページ下部の集計欄に労務形態ごとの特有の集計項目が追加されます。

[日次勤怠]画面下部

「所定労働時間」や「残業時間」等の集計項目に差異がありますので、それぞれの計算ロジックをご紹介いたします。

▼参考FAQ
Q. 各労働形態の計算ロジックを知りたい

 

変形労働時間制の集計項目

※緑色の枠で囲まれている「所定外労働時間」「法定外労働時間」は、[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]で設定した「残業時間計算の対象」の設定によって、計算ロジックが異なります

 

○総労働時間
[勤務時間] の [総労働時間]

○法定内労働時間
[勤務時間] の [所定内労働時間] + [法定内時間外労働時間]

○法定労働時間
勤怠設定の [法定労働時間:1ヶ月単位の総枠]

○所定時間(変形労働用)
月度内 の 日次勤怠に設定されている勤務区分 の [所定時間] の合計

○法定休日労働時間
[勤務時間] の [法定休日労働時間]

※次の「所定外労働時間」「法定外労働時間」の2項目は、[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]の設定により集計ロジックがことなります。

残業時間計算の対象:総労働時間 – 法定休日労働時間 と設定した場合)

○所定外労働時間
[総労働時間] – [法定休日労働時間] – [所定時間(変形労働用)]

○法定外労働時間
[総労働時間] – [法定休日労働時間] – [法定労働時間]

残業時間計算の対象:法定内労働時間 と設定した場合)

○所定外労働時間
[法定内労働時間] – [所定時間(変形労働用)]

○法定外労働時間
[法定内労働時間] – [法定労働時間]

フレックスタイム(所定時間超)

 

○法定労働時間
勤怠設定の[法定労働時間] で設定した時間

○所定時間
月度内 の カレンダーの勤務区分 の [所定時間] の合計

○本日までの総労働時間
月初から本日まで の 日次勤怠 の [総労働時間] の合計

○本日までの所定時間
月初から本日まで の カレンダーの勤務区分 の [所定時間] の合計 ※カレンダー区分:勤務区分下段のグレー表示の区分

○本日までの法定休日労働時間
月初から本日まで の 日次勤怠の [法定休日労働時間] の合計

○本日までの労働時間(法定休日を除く) ※計算用項目なので画面表示は無し
[本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間]

○本日までの所定内労働時間 ※計算用項目なので画面表示は無し
[本日までの労働時間(法定休日を除く)] と [本日までの所定時間] の小さい方

○一日の法定労働時間 ※計算用項目なので画面表示は無し
勤怠設定の [法定労働時間] で設定した時間 ÷ 月の日数

○本日までの法定労働時間  ※計算用項目なので画面表示は無し
月初から本日まで の [一日の法定労働時間] の合計

○本日までの残業時間:36
[本日までの労働時間:36(法定休日を除く)] – [本日までの法定労働時間]

○本日までの残業時間
[本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間] – [本日までの所定内労働時間]

○本日までの不足時間
[本日までの所定時間] – [本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間] (マイナス値の場合は0h)

 

フレックスタイム(法定労働時間超)

 

○法定労働時間
勤怠設定の[法定労働時間] で設定した時間

○所定時間
月度内 の カレンダーの勤務区分 の [所定時間] の合計

○本日までの総労働時間
月初から本日まで の 日次勤怠 の [総労働時間] の合計

○本日までの所定時間
月初から本日まで の カレンダーの勤務区分 の [所定時間] の合計 ※カレンダー区分:勤務区分下段のグレー表示の区分

○本日までの法定休日労働時間
月初から本日まで の 日次勤怠の [法定休日労働時間] の合計

○本日までの労働時間(法定休日を除く) ※計算用項目なので画面表示は無し
[本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間]

○本日までの所定内労働時間 ※計算用項目なので画面表示は無し
[本日までの労働時間(法定休日を除く)] と [本日までの所定時間] の小さい方

○一日の法定労働時間 ※計算用項目なので画面表示は無し
勤怠設定の [法定労働時間] で設定した時間 ÷ 月の日数

○本日までの法定労働時間  ※計算用項目なので画面表示は無し
月初から本日まで の [一日の法定労働時間] の合計

○本日までの法定内労働時間
[本日までの総労働時間(法定休日を除く)] と [本日までの法定労働時間] の小さい方

○本日までの法定内残業時間
[本日までの法定内労働時間] – [本日までの所定内労働時間]

○本日までの法定時間外残業時間
[本日までの残業時間] – [本日までの法定内残業時間]

○本日までの残業時間
[本日までの総労働時間(法定休日を除く)] – ([本日までの所定内労働時間] と [本日までの法定内労働時間] の小さい方)

○本日までの不足時間
[本日までの法定労働時間] – [本日までの総労働時間] – [本日までの法定休日労働時間] (マイナス値の場合は0h)

 

 

 

フレックスタイム(法定労働時間超)と(所定時間超)

「所定時間超」のフレックスタイム制と、「法定労働時間超」のフレックスタイム制の違いや設定方法については、以下の記事に詳細をまとめております。

▼参考記事
【ハーモス勤怠 の使い方】フレックスタイム制の3つの運用方法

「法定労働時間超」のフレックスタイム制

■1ヶ月単位の総労働時間
(暦日)28日 ーー(法定労働時間)160.0時間
(暦日)29日 ーー(法定労働時間)165.42時間
(暦日)30日 ーー(法定労働時間)171.24時間
(暦日)31日 ーー(法定労働時間)177.06時間

上記のように、清算期間内の労働時間が「法定労働時間(もしくは会社で定められた時間)」を超過した分を残業代として支払う場合は、「③フレックスタイム(法定労働時間超)」の設定をお願いします。

「所定時間超」のフレックスタイム制

(例)
1日7時間×月20日勤務=所定140時間
1ヶ月の労働時間が、所定140時間を超過した分を残業とする

のように、暦日ごとに定められた「法定労働時間」ではなく、月の所定労働時間を超過した場合に残業時間と集計する場合は、「①変形労働時間制」もしくは「②フレックスタイム(所定時間超)」の設定をお願いします。

なお、この場合、日次勤怠画面をもとに所定労働時間を集計いたしますので、必ずシフトの設定を行なっておく必要がございます。
(例えば、カレンダー設定やシフト設定を行なっておらず、30日全てを「出勤」として日次勤怠生成してしまうと、8時間×30日=240時間が1ヶ月の所定時間になってしまうため)

 

詳細は以下の記事をご覧ください。

▼参考記事
【ハーモス勤怠 の使い方】フレックスタイム制の3つの運用方法

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