Q. 【時間有給】端数が繰り越された年は付与と合わせて40時間以上利用できる?
A.
時間有給休暇の端数の繰越について
時間有給休暇について、年度末に半日未満の端数がある場合、翌年に繰り越されます。
▼ご参考
端数が繰り越された場合の翌年の時間有給の状態と利用上限について以下ご説明します。
「9.5日(38h)」を繰り越した場合
▼条件
前年度に
①「10日(40h)」付与
②その後「-0.5日(-2h)」を消化
③前年度末の残合計は「9.5日(38h)」となり、翌年度に「9.5日(38h)」を繰り越し
▼前年度の状態
上記の場合は、翌年度に「9.5日(38h)」が繰り越されます。
▼繰越後の状態
なお、繰越後の年度についても、「38h」のうち、「2h」は日数を消化しないまま(残日数9.5日のまま)利用可能となります。
繰越後の年度に、新たな有給休暇の付与に伴い時間有給休暇「40h」を付与しても、年度内の利用上限は「40h」となるため、残合計欄には「40h」と表示されます。
▼ご参考
Q. 時間有給の残時間が正しく表示されていない?
繰越された「38h」の中に、「日数を消化せずに利用可能な2時間」がある場合は、新たな時間有給が付与された後に「40h」と表示されていても、2時間は日数消化せずに利用可能となります。
なお、「日数を消化せずに利用可能な2時間」を利用しても年度内の利用上限は40時間となります。※42時間は利用できません
▼繰り越された時の「9.5日(38h)」の日数と時間数の内訳
▼繰り越された後、新たに有給休暇が付与された際の「19.5日(40h)」日数と時間数の内訳
※自動付与の実行時には、社員設定の「所定労働時間(1日平均)」 ×「時間有給休暇の取得可能日数」の時間数が自動付与されます。
ご参考:Q.時間有給休暇等の設定を行ったが利用できない