Q.  早朝残業の扱いについて、出勤時刻を30分以上切り上げることは可能?

A.
[システム管理>勤怠設定]からの端数処理では、30分単位よりも大きな単位での切り上げ・切り捨て設定はできません。
例えば、始業開始9:00、出勤時刻切り上げ30分単位で設定した場合は、8時に出社(業務開始)した社員は8:00~8:30は時間外勤務をしたとして集計されます。

30分単位以上の切り上げを行いたい(早朝勤務を残業として集計しない)場合は、勤務区分の設定を変更することで運用自体は可能です。

[システム管理>勤務区分]より、該当する勤務区分を選択し、「所定始業時刻前の勤務:含めない」で設定します。「所定始業時刻前の勤務:含めない」とすることで、始業開始9:00以前の打刻は集計されず9:00からの集計となります。

※社員の労働時間は、原則1分単位で計算する必要があります。

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