Q. 法定休日出勤と法定外休日出勤と振替出勤の違いは?
A.
[システム管理>勤務区分]画面より勤務区分を作成・編集できます。
よく使われる勤務区分は予め登録されており「法定休日出勤」「法定外休日出勤」「振替出勤」が登録されています。
このハーモス勤怠 に初期登録されている勤務区分における「法定休日出勤」「法定外休日出勤」「振替出勤」の違いをご紹介します(あくまでも勤務区分の設定の一例としてご覧ください)。
勤務区分の設定の違い
まず想定する利用方法としては、
割増賃金を払うために 法定/法定外 休日労働として集計する場合は「法定休日出勤」「法定外休日出勤」の勤務区分を利用します。一方、平日の勤務と振り替えるため休日労働としては集計しない場合は「振替出勤」の勤務区分を利用します。
POINT①
緑の枠で囲まれた「所定内労働時間」や「法定内時間外労働時間」などの項目については、「振替出勤」の勤務区分は出勤の勤務区分と同じような設定になります(休日の出勤を平日の出勤に振り替えるため)。
一方、「法定休日出勤」「法定外休日出勤」の勤務区分では、休日に働かせるためそもそも所定内労働時間には含めず、法定内時間外労働なども含めないと設定します(”8時間超は残業として集計する”などではなく勤務時間は全て休日労働として集計される)。
POINT②
「法定休日出勤」の勤務区分では「法定休日労働時間:含める」と設定し、
「法定外休日出勤」の勤務区分では「法定外休日労働時間:含める」と設定します。
この設定により、それぞれの勤務区分を利用した場合に休日労働として集計されるようになります。
(振替出勤は休日労働として集計しないため、どちらの項目も「含めない」と設定します)
※「法定外休日労働時間」や「法定休日労働時間」は、「残業時間」にも計上されます。
残業時間:法定内時間外労働時間、法定時間外労働時間、法定外休日労働時間、法定休日労働時間を加算した時間
Q. 日次勤怠に表示する各項目の集計ロジックは?
POINT③
最後に、付与する休日の残数を設定します。
振替出勤の勤務区分を利用すると、振替休日を1日付与することになるかと思います。
「振替休日残数:1」と設定することによって、この勤務区分を利用する度に振替休日の残数が1日増えることになります。
法定外休日出勤や法定休日出勤の勤務区分では「代休残数:1」と設定することをお勧めします。
それぞれの勤務区分を使い分けて運用
実際に、休日に労働しなければならなくなった場合は、
平日と振り替えるため割増賃金の対象にならない場合は「振替出勤」の勤務区分を選択し、
法定休日労働の割増賃金を支払う場合は「法定休日出勤」の勤務区分を選択、
法定外休日労働の割増賃金を支払う場合は「法定外休日出勤」の勤務区分を選択してください。