Q. 「完全週休二日制の特例:利用する」とは?
A.
[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面にある「完全週休二日制の特例」の項目は、完全週休2⽇制の事業場におけるフレックスタイム制に関する項目です。
「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能になります(法定労働時間が「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」に変わります)。
【機能紹介】完全週休2日制のフレックスタイム制
(課題)完全週休2日制のフレックスタイム制の法定労働時間
完全週休2⽇制の事業場でフレックスタイム制を導⼊した場合には、1⽇8時間相当の労働であっても、曜⽇の巡りによって、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまう場合があります。
画像出典:厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」
この場合、労使が書面で協定(労使協定)することによって、「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能です。
上記の例の場合、
清算期間における総労働時間 = 7時間45分×23⽇ = 178時間15分 = 178.25時間
に対し、
法定労働時間の総枠 = 8時間×23⽇ = 184時間
となり、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠に収まります。
(機能改善)ハーモス勤怠 で完全週休2日制のフレックスタイム制に対応できるようになりました
今回の機能改善によって、完全週休2日制のフレックスタイム制に対応できるようになりました。
[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面において「完全週休二日制の特例:利用する」と設定すると、「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を法定労働時間とすることができるようになります。
【設定方法】完全週休2日制のフレックスタイム制
(設定1)勤怠設定画面で機能をON
[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面において、以下のように設定します。
- 完全週休二日制の特例:利用する
(設定2)カレンダー画面で完全週休2日のカレンダーを登録
[システム管理>カレンダー]画面において、完全週休2日制用のカレンダーを登録します。
(設定3)社員設定画面で設定
[システム管理>社員]の社員詳細設定画面において、以下のように設定します。
- 休日パターン:完全週休2日制用のカレンダーを選択
- 労働形態:フレックスタイム制 ※
- 完全週休二日制の特例:対象
※フレックスタイム制の設定方法については、以下の記事をご覧ください。
【ハーモス勤怠 の使い方】フレックスタイム制の3つの運用方法
なお、[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面において、「完全週休二日制の特例:利用する」と設定した場合、社員編集画面にも「完全週休二日制の特例」の項目が追加され、社員登録csvにも「完全週休二日制の特例」の列が追加されます。
【影響箇所】完全週休2日制のフレックスタイム制
(集計項目)「法定労働時間」が変わります
社員編集画面において「完全週休二日制の特例:対象」と設定した従業員は、月次集計データの中にある「法定労働時間」という集計項目が変わります。
【全社共通】
[勤務時間]欄の 「法定労働時間」
【労働形態:フレックスタイム制】
[勤務時間]欄の 「法定労働時間」
[フレックスタイム制]欄の 「法定労働時間」
【労働形態:変形労働時間制】
[勤務時間]欄の 「法定労働時間」
[変形労働時間制]欄の 「法定労働時間」
「完全週休二日制の特例:非対象」と設定した場合の「法定労働時間」
「完全週休二日制の特例:非対象」と設定している場合、
[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面で設定した「1ヶ月単位の総枠」が「法定労働時間」になります。
「完全週休二日制の特例:対象」と設定した場合の「法定労働時間」
「完全週休二日制の特例:対象」と設定している場合、
[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面で設定した「1ヶ月単位の総枠」ではなく、
「清算期間内の所定労働日数×8時間」が「法定労働時間」となります。
(影響箇所)「法定労働時間」が集計に関わる項目
集計項目が直接変わるのは「法定労働時間」だけですが、「法定労働時間」が集計に関わる以下の項目には影響が出ます。
※社員編集画面で「完全週休二日制の特例:対象」としないかぎり影響は出ません。
※各項目の集計ロジックは以下のFAQをご覧ください。
Q. 各労働形態の計算ロジックは?
Q. 日次勤怠に表示する各項目の集計ロジックは?
【労働形態:フレックスタイム制(所定時間超)】
・月次レポートの[本日までの残業時間:36]、[本日までの残業時間]、[本日までの不足時間]
(精算期間が複数月の場合)
・月次レポートの[[清算期間]の残業時間]、[[清算期間]の不足時間]
【労働形態:フレックスタイム制(法定労働時間超)】
・月次レポートの[本日までの法定内残業時間]、[本日までの法定時間外残業時間]、[本日までの残業時間]、[本日までの不足時間]
(精算期間が複数月の場合)
・月次レポートの[[清算期間]の残業時間]、[[清算期間]の不足時間]
【労働形態:変形労働時間制】
・月次レポートの[法定内労働時間]、[所定外労働時間]、[法定外労働時間]
(対象期間が1年単位の場合)
・月次レポートの[[対象期間]の法定内労働時間]、[[対象期間]の所定外労働時間]、[[対象期間]の法定外労働時間]
【1ヶ月変形の集計:集計する】
・日次勤怠の[所定内労働]、[法定内時間外労働]、[法定時間外労働]、[残業時間]、[残業時間:36]
この新機能により、完全週休2日制のフレックスタイム制でも、正しい値が月次レポート等に反映されるようになりました。
【補足】法定内時間外労働の確認について
「所定時間は超過しているが、法定労働時間は超えていない」というような「法定内時間外労働」を集計したい場合には、まず以下の設定を行います。
●労務形態:フレックスタイム制(法定労働時間超)
●完全週休二日制の特例:利用する
その上で、以下の項目をご確認ください。
(ケース1)所定時間より不足している場合は控除が必要
→「勤務時間」の「所定不足時間」を確認
(ケース2)所定時間を満たしているが、法定労働時間を下回っていて控除が必要でない場合
→「フレックスタイム制(法定労働時間超)」の「本日までの不足時間」を非表示にする
(ケース3)所定時間を満たしているが、法定労働時間を下回っていて控除が必要な場合
→「フレックスタイム制(法定労働時間超)」の「本日までの不足時間」を確認