Q.  「変形労働時間制」と「1ヶ月変形の集計」の使い分け方は?

A.

「変形労働時間制」と「1ヶ月変形の集計」の違い

「変形労働時間制」と「1ヶ月変形の集計」には、労働形態専用の集計項目の有無残業の計算方法に違いがあります。

「残業をどのように集計したいか」を整理していただき、適切な運用方法をご確認いただけますと幸いです。

変形労働時間制

・労働形態:変形労働時間制
・日次勤怠下部に「変形労働時間制」専用の集計項目が追加される(※1)
・[残業時間] = [総労働時間] – [所定時間(変形労働用)] – [法定休日労働時間] (マイナス値の場合は0h)(※2)

1ヶ月変形の集計

・労働形態:どの労働形態でも利用可能
・専用の集計項目はない(※3)
法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働)月の法定労働時間を超えた分
 残業時間/残業時間36/法定時間外労働 の日次集計および下部月次集計欄に計上する(※4)

※補足

※1 労働形態を「フレックスタイム制」「裁量労働制」「変形労働制」のいずれかに設定した場合、日次勤怠ページ下部の集計欄に、その労働形態専用の集計項目が追加されます。
【はじめてのハーモス勤怠 】フレックスタイム制、裁量労働時間制など正しく労務形態を設定する方法

※2 各労働形態専用の集計項目の、集計ロジックについては以下のFAQをご覧ください。
Q. 各労働形態の計算ロジックを知りたい

※3 1ヶ月変形の集計は、労働形態の設定とは異なりますので、専用の集計項目は追加されません。

※4 1ヶ月変形の集計については以下のFAQをご覧ください。
Q. 1か月変形の集計をしたい

参考:各項目の集計ロジック

●労働形態:変形労働制
残業時間の集計
[総労働時間] – [所定時間(変形労働用)] – [法定休日労働時間] (マイナス値の場合は0h)

●労働形態:フレックス(法定時間超)
残業時間の集計
[本日までの総労働時間(法定休日を除く)] – ([本日までの所定内労働時間] と [本日までの法定内労働時間] の小さい方)

●1ヶ月変形の集計
法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が月の法定労働時間を超えた分を
残業時間/残業時間36/法定時間外労働 の日次集計および下部月次集計欄に計上する

●日次勤怠項目「過重労働時間」
「実働時間」から「法定労働時間」を差し引いた時間

【関連】
Q. 日次勤怠に表示する各項目の集計ロジックは?

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 2 人中 2 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。