Q. 「変形労働時間制」と「1ヶ月変形の集計」の使い分け方は?
A.
「変形労働時間制」と「1ヶ月変形の集計」の違い
「変形労働時間制」と「1ヶ月変形の集計」には、労働形態と専用の集計項目の有無と残業の計算方法に違いがあります。
「残業をどのように集計したいか」を整理していただき、適切な運用方法をご確認いただけますと幸いです。
変形労働時間制
・労働形態:変形労働時間制
・日次勤怠下部に「変形労働時間制」専用の集計項目が追加される(※1)
・[残業時間] = [総労働時間] – [所定時間(変形労働用)] – [法定休日労働時間] (マイナス値の場合は0h)(※2)
1ヶ月変形の集計
・労働形態:どの労働形態でも利用可能
・専用の集計項目はない(※3)
・法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が月の法定労働時間を超えた分を
残業時間/残業時間36/法定時間外労働 の日次集計および下部月次集計欄に計上する(※4)
※補足
※1 労働形態を「フレックスタイム制」「裁量労働制」「変形労働制」のいずれかに設定した場合、日次勤怠ページ下部の集計欄に、その労働形態専用の集計項目が追加されます。
【はじめてのハーモス勤怠 】フレックスタイム制、裁量労働時間制など正しく労務形態を設定する方法
※2 各労働形態専用の集計項目の、集計ロジックについては以下のFAQをご覧ください。
Q. 各労働形態の計算ロジックを知りたい
※3 1ヶ月変形の集計は、労働形態の設定とは異なりますので、専用の集計項目は追加されません。
※4 1ヶ月変形の集計については以下のFAQをご覧ください。
Q. 1か月変形の集計をしたい
参考:各項目の集計ロジック
●労働形態:変形労働制
残業時間の集計
[総労働時間] – [所定時間(変形労働用)] – [法定休日労働時間] (マイナス値の場合は0h)
●労働形態:フレックス(法定時間超)
残業時間の集計
[本日までの総労働時間(法定休日を除く)] – ([本日までの所定内労働時間] と [本日までの法定内労働時間] の小さい方)
●1ヶ月変形の集計
法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が月の法定労働時間を超えた分を
残業時間/残業時間36/法定時間外労働 の日次集計および下部月次集計欄に計上する
●日次勤怠項目「過重労働時間」
「実働時間」から「法定労働時間」を差し引いた時間