Q.  副業・兼業の勤怠管理はできますか?

A.
副業・兼業をされている方専用の機能というものはございませんが、現状ある機能でご利用いただけそうなものをご案内いたします。

①勤怠アラート機能、残業レポート

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に以下のような管理モデルが示されております。

b 労働時間の上限の設定
使用者Aの事業場における1か月の法定外労働時間と使用者Bの事業場における1か月の労働時間とを合計した時間数が単月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定する。
月の労働時間の起算日が、使用者Aの事業場と使用者Bの事業場とで異なる場合には、各々の使用者は、各々の事業場の労働時間制度における起算日を基に、そこから起算した1か月における労働時間の上限をそれぞれ設定することとして差し支えない。

貴社でも管理モデルのようなかたちで上限時間を設定するような運用を想定されているようでしたら、勤怠アラートで上限時間付近になったらアラートを出す、管理者の方はアラートや残業管理レポートにて対象の方の勤怠を管理等ができるかと存じます。

※有料プランのみの機能になります

【関連】
■勤怠アラートについて
ハーモス勤怠 by IEYASUヘルプページ「勤怠アラート」
【機能デモ】ハーモス勤怠 by IEYASUの『勤怠アラート』を実演【無料の勤怠管理システム】
■残業レポートについて
【ハーモス勤怠 by IEYASUの使い方】新労働基準法対応「残業レポート」機能の使い方
【機能デモ】ハーモス勤怠 by IEYASUの『レポート機能』を実演
【ご参考】
厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドライン

②勤怠PDF出力、勤怠CSV出力

労働時間の通算が必要となる場合については勤怠状況の共有(労働者からの申告してもらう等)が必要になるかと存じますので、勤怠データをPDFまたはCSVで出力していただき労働時間の通算の参考データとしていただければと存じます。

③勤務区分や拠点の設定

勤務区分や拠点で
-副業のみ
-メインのみ
-副業+メイン両方
以上のように細分化する等、貴社の想定する運用に応じて設定していただくことで勤怠データ集計や管理がしやすくなるかと存じます。

―――

なお、副業・兼業の方の勤怠管理が上記で適切かどうかについては、貴社の顧問社労士の方や管轄の労働基準監督署にお問い合わせいただけると幸いです。

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