Q.  【半休】午前有給・午後有給は勤務時間帯ごとの作成が必要でしょうか?

A.
遅刻・早退時間を計算する必要がない場合は、時間帯ごとに勤務区分を分ける必要がありません。

一方、午前有給で14:00-18:00勤務のはずが遅刻をして15:00出社になった場合に1時間遅刻として集計したい場合など、遅刻・早退時間を計算する必要があれば、時間帯ごとに勤務区分を分ける必要があります。

遅刻・早退時間を計算する必要がない場合

遅刻・早退時間を計算する必要がない場合、時間帯ごとに勤務区分を分ける必要がありません。1つの区分を共通でご利用ください。

遅刻・早退時間を計算する必要がない場合の勤務区分


【設定のPOINT】
①勤務時間 空欄
②みなし時間 所定時間の半日分を設定 例/1日の所定時間 8:00 の場合 4:00 など
③総労働時間 実働+みなし
④遅刻・早退時間 含めない
⑤有給休暇日数 1 または 0.5 (半休なので0.5でご利用いただくケースが多いです)

Tips: 遅刻・早退時間を「含めない」にしたにもかかわらず申告したい場合は、日次勤怠の備考欄を利用して申告するなどしてください。または届出機能の別ワークフローにて申請する方法もあります。

遅刻・早退時間を計算する必要がある場合

一方、遅刻・早退時間を計算する場合、時間帯ごとに勤務区分を分ける必要があります。勤務時間帯ごとに勤務区分を作成してください。

遅刻・早退時間を計算する場合の勤務区分

遅刻・早退時間を集計したい場合、勤務区分では「勤務時間」の設定が必要です。勤務時間を起点に遅刻・早退を集計するためです。そのため、勤務時間帯ごとに勤務区分を分けて作成する必要があります。

デフォルトで「午前有給休暇」「午後有給休暇」という勤務区分が登録されていますので、こちらをコピー登録してご活用ください。

【設定のPOINT】
コピー登録し、「勤務時間」の項目に勤務時間帯を入力します。
また、「みなし時間」の項目のみなし時間の「開始時刻」も登録します。
最後に「遅刻時間」「早退時間」の項目で「含める」と設定されていることを確認します。

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