Q.  9:00-17:45(1日7:45)が所定労働時間ですが、18:00以降を残業時間としてカウントするように設定できますか?

A.
法定内時間外労働時間(上記の場合17:45-18:00)について、設定方法が3通りございます。ルールに適した運用方法をお選びください。
 
1.法定内時間外労働時間「集計あり」の場合
法定内時間外労働時間には17:45-18:00が集計されるため、【上部メニュー「システム管理」>サイドメニュー「日次勤怠 項目設定」】で、「法定内時間外労働時間」や「残業時間」を非表示にしてください。
※「法定時間外労働時間」「残業時間:36」の項目では8時間を超過する18:00以降が集計されます。残業時間を確認する際はこちらの項目をご確認ください。

[参考記事]
Q. 所定時間が法定時間(8:00)未満の場合の設定について

 
2.法定内時間外労働時間「集計なし」の場合
【上部メニュー「システム管理」>サイドメニュー「勤務区分」>該当勤務区分の編集画面】にて、「法定内時間外労働時間:含めない」に設定しますと「法定内時間外労働時間」の欄に計上されません。「法定時間外労働時間:8時間超」の場合、17:45-18:00は「残業時間」「残業時間:36」「法定時間外労働時間」の欄に計上されます。

 
3.法定内時間外労働時間「集計あり」の設定で18:00以降を残業とする場合
【上部メニュー「システム管理」>サイドメニュー「勤務区分」>該当勤務区分の編集画面】にて、休憩の欄に17:45-18:00を入力し、「日次勤怠にて時間の初期表示:する」と設定すると、「法定内時間外労働時間」や「残業時間」に17:45-18:00は計上されません。

  
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