Q.  勤務区分はどう設定すれば良いですか?

A.

クイックスタートマニュアル(勤務区分)をご活用ください

クイックスタートマニュアルに、詳細をまとめておりますので、こちらをご確認ください。

【詳細】
クイックスタートマニュアル(勤務区分)

ハーモス勤怠 ヘルプページからも、クイックスタートマニュアルをダウンロードすることができます。

勤務区分の設定のコツ:コピー登録を活用

「出勤」「振替出勤」「法定休⽇出勤」「公休」「有給休暇」「⽋勤」などの、一般的によく使われる勤務区分は、あらかじめ登録されています。
また、「コピー登録」を活用すれば、コピー元の勤務区分の設定を引き継いだ新しい勤務区分を作成することができます。

勤務区分をスムーズに設定するためには、新しい勤務区分を1から作成するのではなく、あらかじめ登録されている勤務区分を「コピー登録」することをオススメします。

コピー登録の事例

「出勤」の勤務区分をコピー登録で作成する事例

9:00-18:00等の所定労働時刻が決まっている場合

例①
9:00-18:00、10:00-16:00等の所定労働時刻をもとに残業や遅刻・早退を集計する場合

「ID1  出勤:残業あり」
の勤務区分をコピー登録します。

コピー後、勤務区分名や勤務時間や所定時間などを編集してください。
(それ以外の項目は「ID1 出勤:残業あり」の設定が引き継がれているので、そのままの設定でご利用いただけます)

通常勤務の「出勤︓残業あり」や「コアタイム有のフレックスタイム制の出勤」「裁量労働制の出勤」「シフト(10:00-16:00)社員の出勤」「時短勤務社員の出勤」など勤務パターンごとに「出勤」に関する勤務区分を作成します

「8:00-17:00」「9:00-18:00」「10:00-19:00」などのように所定時刻が異なる場合は、それぞれの所定時刻に対応した勤務区分を作成し、「勤務時間」の項目を変更てください。
また、「10:00-16:00」「13:00-19:00」等の時短勤務の場合なども、それぞれの所定時刻/時間に対応した勤務区分の作成し、「勤務時間」と「所定時間」の項目を変更してください。

※実際に数十個の勤務区分を作成し利用されている企業様も多くいらっしゃいます

所定時刻が決まっていない(フレックスタイムのような勤務の)場合

例②
フレックスタイム制の場合(9:00-18:00等の所定労働時刻ではなく、1日8時間等の所定時間をもとに残業を集計する場合)

「ID18  FLEX(コア有)」 or
「ID19  FLEX(コア無)」
の勤務区分をコピー登録します。

コピー後、勤務区分名や勤務時間や所定時間などを編集してください。
(それ以外の項目は「ID18  FLEX(コア有)」や「ID19  FLEX(コア無)」の設定が引き継がれているので、そのままの設定でご利用いただけます)

コアタイム有りのフレックスタイム制の場合は「勤務時間」にコアタイムを登録いてください。このコアタイムをもとに遅刻・早退を集計します。

コアタイムがない場合は「勤務時間」は空欄で構いません。勤務区分名や勤務時間や所定時間を変更してください。

【関連】
Q. コアタイム有のフレックスタイムの勤務区分のはどう設定すべき?
Q. コアタイム無のフレックスタイムの勤務区分のはどう設定すべき?
【はじめてのハーモス勤怠 】フレックスタイム制、裁量労働時間制など正しく労務形態を設定する方法

変形労働時間制の場合

例③
変形労働時間制の場合

「ID20  変形労働制(7h)」 or
「ID21  変形労働制(8h)」 or
「ID22  変形労働制(9h)」
の勤務区分をコピー登録します。

コピー後、勤務区分名や勤務時間や所定時間などを編集してください。
(それ以外の項目は、既存の「変形労働制(●h)」の設定が引き継がれているので、そのままの設定でご利用いただけます)

【関連】
【ハーモス勤怠 の使い方】1ヶ月単位の変形労働時間制の設定方法
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各勤務区分の違いや、編集時の細かい設定などについては、クイックスタートマニュアル(勤務区分)をご覧ください。

「有給休暇」の勤務区分をコピー登録で作成する事例

1日の有給休暇の勤務区分を作成する場合

1日の有給休暇の勤務区分を作成する場合

「ID5  有給休暇」
の勤務区分をコピー登録します。

コピー後、働いたとみなす「みなし時間」を編集してください。

半日の有給休暇の勤務区分を作成する場合

半日の有給休暇の勤務区分を作成する場合

「ID6  午前有給休暇」 or
「ID7  午後有給休暇」
の勤務区分をコピー登録します。

コピー後、働いたとみなす「みなし時間」や、「勤務区分名」「勤務時間」「所定時間」などを編集してください。

【関連】
Q. 【半休】午前有給・午後有給は勤務時間帯ごとの作成が必要でしょうか?

編集時の細かい設定などについては、クイックスタートマニュアル(勤務区分)をご覧ください。

「公休」「欠勤」「休職」などはそのままでもご利用いただけます

「公休」「欠勤」「休職」「在籍なし」などの勤務区分は、会社によって異なる所定時間やみなし時間等を設定する必要はありませんので、初期設定そのままでもご利用いただけます。

出勤の勤務区分は重要

初期設定時に、必ず設定すべきものは、「出勤」に関する勤務区分です。
「出勤」に関する勤務区分は、「所定勤務時間」「何をもって残業とするのか」「みなし時間の有無」「早朝勤務をどう集計するか」等は会社によって必ず異なりますので、「出勤」に関する勤務区分は必ず会社に合ったものを作成して下さい。そのままでも利⽤できるよう設定されている「出勤」に関する勤務区分もございますので、それらを「コピー登録」していただきますと設定がスムーズに進むかと存じます。

通常勤務の「出勤︓残業あり」や「コアタイム有のフレックスタイム制の出勤」「裁量労働制の出勤」「シフト(10:00-16:00)社員の出勤」「時短勤務社員の出勤」など勤務パターンごとに「出勤」に関する勤務区分を作成します

[10:00-16:00] [13:00-19:00]等勤務パターンが複数ある場合は、それぞれ勤務区分の作成をお願いいたします。(実際に数十個の勤務区分を作成し利用されている企業様も多くいらっしゃいます))

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