Q. 届出区分の違いについて教えてほしい
A.
届出申請ワークフローで選ぶことのできる3つの届出区分について違いをそれぞれご案内します。
勤務区分等
「届出区分:勤務区分等」では、対象日に設定する「勤務区分」を申請します。
(例)有給休暇、振替出勤、振替休日、残業申請 等
「残業上限時刻」や「振替日指定」など、「届出区分:勤務区分等」の申請画面だけに表示される項目もございます。
振替出勤、残業申請などの届出申請は、「届出区分:勤務区分等」から申請することをお勧めします。
表示条件
届出区分「勤務区分等」は必ず表示されます。
できること、できないこと
- 基本的には事前申請、事前承認で利用いただくとスムーズです。
ご参考:Q. 【届出】届出を承認したが休憩時間が反映しない - システム上、事後申請、事後承認であっても利用は可能です。
- 申請区分で勤務区分ごとに設定している項目を申請することができます。
ご参考:Q. 申請区分とは?(届出機能で申請できる項目について) - 中抜け、休憩時間の申請をしたい場合は届出区分「日次勤怠」での申請を検討ください。
時間休暇
「届出区分:時間休暇」では、対象日に取得したい「時間休暇」を申請します。
(例)時間単位の有給休暇、時間単位の子の看護休暇、時間単位の介護休暇
表示条件
[システム管理>勤怠設定>届出・時間有給タブ]の「届出」の項目の中にある「時間有給休暇」「子の看護休暇 時間休暇」「介護休暇 時間休暇」で、いずれか1つ以上「利用する」と設定している場合に表示される届出区分です。
▼ご参考
Q. 届出申請ワークフローで時間単位の休暇を申請できる?
できること、できないこと
- 時間休暇に関して、取得する時間数と開始時間の申請ができます。
- 他の勤怠データと合わせて1つの届出申請にまとめて申請したい場合は、届出区分「日次勤怠」で申請してください。
日次勤怠
「届出区分:日次勤怠」では、対象日の出勤時間、退勤時間の修正などを申請します。
一般利用者のデータ編集制限機能をを利用すれば、一般利用者は上長の承認がなければ出退勤時間等を修正できなくなります。
また、「届出区分:日次勤怠」の申請画面では、出退勤時間や休憩時間だけでなく、打刻区分、経費、日次勤怠オリジナル項目など日次勤怠に表示される項目も表示されます。
表示条件
[システム管理>勤怠設定>届出・時間有給タブ]画面より、「日次勤怠の修正:届出を用いて申請させる」にチェックを入れている場合に表示される届出区分です。
▼ご参考
Q. 上長の承認がなければ日次勤怠編集できないよう制限したい
一般利用者にて、上部メニュー[日次勤怠]から該当日の鉛筆マークをクリックし「編集する」ボタンをクリックすると自動的に届出区分で日次勤怠が選択された状態となります。
できること、できないこと
- この届出区分は日次勤怠 編集画面(鉛筆マーク)から一般利用者自身で出勤時間・退勤時間などの日次勤怠情報を修正した際でも、上長に承認された内容のみ反映したい(=承認されるまでは集計などに反映されないように制限したい)というときにご利用いただく届出区分です。
- このため、基本的には記録した日々の勤怠データの修正をするときにご利用いただくとスムーズかと存じます。
- 時間休暇の修正や入力も可能です。
ご参考:時間有給休暇 - 中抜け、休憩時間の申請ができます。
以下の申請は「勤務区分等」で申請してください。
- 振替出勤+振替休日(休日出勤+代休)など同時申請は届出区分「勤務区分等」で申請してください
- 残業上限時刻の申請は届出区分「勤務区分等」で申請してください
▼関連
【新機能】振替休日と振替出勤の同時申請(振替日指定)が可能になりました
Q. 残業上限時刻とは?
Q. 申請区分とは?(届出機能で申請できる項目について)