Q.  1年単位の変形労働時間制の「残業管理レポート」「月次勤怠時間グラフ」の値について

A.
1年の変形労働時間制の設定を行なった場合の「残業管理レポート」「月次勤怠時間グラフ」に反映される値についてご説明します。

1年単位の変形労働時間制の設定について

設定方法と詳細は以下ご確認ください

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Q.1年単位の変形労働時間制には対応可能?

残業管理レポートに反映される残業時間は「残業時間計算の対象」が

・「総労働時間ー法定休日労働時間」
・「法定内労働時間」

のどちらであっても差異はありません。

【関連】
Q.「総労働時間ー法定休日労働時間」と「法定内労働時間」の違いは?

残業管理レポートに反映される残業時間は

・週40時間超の集計
・1ヶ月変形の集計

の設定が影響します。

上記のどちらも「集計する」にしないと残業レポートに合法に反映されません。

「1ヶ月変形の集計:集計する」と設定する理由

1年単位の変形労働時間制の場合は、1ヶ月の法定時間超という概念がありませんが、「1ヶ月変形の集計:集計する」の設定を行わないと、週の法外時間外を正確に集計できません。そのため、「1ヶ月変形の集計:集計する」の設定を行なっていただいています。

詳細は以下をご確認ください。

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Q.週40時間超と1ヶ月変形の集計を併用した場合の集計ロジックは?
Q.週40時間超の集計/1か月変形の集計について

労働基準法に基づき1日及び週の残業時間を集計

「週40時間超の集計:集計する」「1ヶ月変形の集計:集計する」の設定の場合、

1日については

・所定時間超の時間
・所定時間が8時間未満の場合は8時間超の時間

1週間については

・所定時間超の時間
・所定時間が40時間未満の場合は40時間超の時間

が、日々の集計欄「勤務時間」の「残業時間:36」に集計されます。

この「残業時間:36」の数字が、

・残業管理(年間) 残業時間:36
・残業管理(月間) 残業時間:36+法定休日労働 本日までの残業時間

に反映されます。(「残業管理(月間)」の場合は、表示の通り法定休日労働との合算値の表示となります。)

※1年変形の専用の集計欄「対象期間の法定外労働時間」には反映されません

残業管理レポートへの反映について

残業管理レポートには上記の「残業時間:36」の値が反映されます。

残業管理レポート「残業時間:36(法定時間外労働+法定外休日労働)第●週」
                = 日次勤怠画面「勤務時間 残業時間:36」の週の集計値
残業管理レポート「月間 残業時間:36」= 日次勤怠画面「勤務時間 残業時間:36」
残業管理レポート「年間 残業時間:36」= 日次勤怠画面「残業管理(年間) 残業時間:36」

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Q. 労基法対応の残業管理レポートとは?

1年間の法定時間外労働時間の確認は

「残業時間:36」は日々の積み重ねの時間数であり、その時間が残業管理レポートに反映されているため、1年変形の専用の集計欄「対象期間の法定外労働時間」が残業レポートに反映されるわけではありません。
1年間の労働時間と法定時間との差分は残業管理レポートでなく、日次勤怠画面「対象期間の法定外労働時間」よりご確認ください。

●対象期間の法定外労働時間のロジック

▼残業時間計算の対象:「総労働時間ー法定休日労働時間」の場合
[対象期間の総労働時間] – [対象期間の法定休日労働時間] – [対象期間の法定労働時間]

▼残業時間計算の対象:法定内労働時間 の場合
[対象期間の法定内労働時間] – [対象期間の法定労働時間]

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クイックスタートマニュアル(変形労働時間制)
Q. 各労働形態の計算ロジックは?

「月次勤怠時間グラフ」への反映値について

変形労働時間制は、1ヶ月・1年を問わず下記の数字が反映されます。

総労働時間:[変形労働時間制] 総労働時間
実働時間:[勤務時間] 実働時間
残業時間:[変形労働時間制] 所定外労働時間+法定休日労働時間
深夜労働:[勤務時間] 深夜労働時間
残業時間:36:[変形労働時間制] 所定外労働時間
残業時間:36+法定休日労働:[変形労働時間制] 所定外労働時間+法定休日労働時間

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