Q. 休暇管理:有給休暇の有効期限が異なる場合の運用方法について
Q.フリーランスの有給休暇を設定したい。
正社員の有効期限24ヶ月とは異なり、12か月となる。
毎年4/1に5日を付与したいがどのように設定すればいいのか?
自動付与の設定が便利
自動付与の有効期限について
有効期限が異なる有給休暇を付与する方法
方法1:自動付与を利用しない(手動の残数調整で利用する)
方法2:休暇設定自体を新規作成する
自動付与の設定が便利
毎年付与する日が固定ということだと、手動の残数調整でも登録はできますが、自動付与の機能をご利用いただく方法が便利です。
Tips: 自動付与の機能は有料プランのみでご利用が可能です。
自動付与の有効期限について
自動付与で付与された有給休暇の有効期限は、休暇設定で設定したものとなります。
Tips: 手動の残数調整では残数調整データ単位で有効期限の設定が可能です
例えば休暇設定にデフォルトで 有給休暇(休暇設定ID1) の設定がありますが、この「有給休暇」をクリックした先で設定している有効期限がセットされます。
ここで有効期限は1つまでしか設定できませんので、1つの休暇設定で自動付与パターンを複数設定しても有効期限は共通となります。
有効期限が異なる有給休暇を付与する方法
方法1:自動付与を利用しない(手動の残数調整で利用する)
自動付与を利用すると、前項のとおり付与された日数の有効期限は休暇設定で指定したもので固定となります。
例:以下環境の場合24ヶ月
雇用形態に関わらず全ての勤務者が同じ有効期限であれば、上記画面で設定した有効期限を共通設定として自動付与機能をご利用いただければ問題ありませんが、今回はこの有効期限が雇用形態によって異なるケースです。
ここで手動の残数調整(休暇管理>休暇を修正する ボタン)であれば、登録する残数調整データ単位で個別の有効期限を設定できます。自動付与のケースで参照する休暇設定での有効期限は影響しません。
この仕組みより、休暇設定でセットしている有効期限と異なる雇用形態の方に関してのみ、自動付与を利用せず手動の残数調整で個別に有効期限をご設定いただくことで有効期限を分けて運用することが可能です。
方法2:休暇設定自体を新規作成する
システム管理>休暇設定で【(仮)フリーランス用有給休暇】などといった項目を新規作成して、既存の有給休暇(休暇設定ID1)とは独立してご利用いただく方法です。そうすることで、休暇設定単位で有効期限を設定することができます。
ただし、休暇設定でオリジナルで新規作成した休暇設定に関しては時間単位休暇としてのご利用をしていただくことができません。既存の有給休暇(休暇設定ID1)のみ、時間単位でのご利用が可能です。
しかしながらオリジナルで新規作成した休暇設定であっても自動付与の設定は可能なので、時間単位休暇を利用しないケースではこちらの「方法2」が便利です。
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