Q.  すべて「出勤」のカレンダーで不都合なことは?

Q.
予定登録で「公休」と入れず、
すべて「出勤」のカレンダーで運用を開始した場合、
何か不都合なことはありますか?
(例)
・データ(レポート)上で違いが出る
・各社員が公休をいつ取ったのか後から見てわからなくなる
・何日取ったのか集計できなくなる など

A.

【前提】すべて出勤のカレンダーはあくまでもイレギュラーな対応

原則、「カレンダー」の設定か、「シフト」の設定で、正しくカレンダーを生成していただいた上で運用していただきます。

こちらでご案内の内容は取り急ぎ、検証のためテストデータを登録したいという場合や
毎月シフトを作成することが困難なため、
すべて「出勤」のカレンダーを生成し、社員自身に勤務区分を変えてもらう
というイレギュラーな運用方法を行う場合でのみ利用いただけますと幸いです(下記FAQ参照)。

Q. 勤務はバラバラだがシフト設定をせずに運用したい

 

管理に手間をかけたくない!という方へご紹介したい機能

2024.06.20に打刻をすることで勤務区分を自動的に切替て登録できる機能をリリースいたしました。
【新機能】打刻時の勤務区分自動切替機能をリリース

自動切替の機能を利用すると、たとえば、あらかじめすべての日に「公休」を登録し
打刻をした日のみ自動で「出勤」の勤務区分に変えるという運用が可能です。
詳しい設定方法は上記の記事または下記のFAQから確認いただけます。
Q. 打刻だけで自動的に勤務区分の切り替えができませんか?

 

適切に勤務区分を変更していれば、公休日の集計等には影響されません

日次勤怠やレポートなどのハーモス勤怠 で集計するの項目は、基本的に「勤務区分」をもとに集計します

よって、すべて「出勤」のカレンダーを生成し運用を開始したとしても、「出勤した日は出勤の勤務区分」「お休みの日には公休の勤務区分」というように、勤務区分を確実に変更していただければ、日次勤怠やレポートは正しく集計されます。

すべて「出勤」で運用する場合の留意点

所定日数・所定時間は、日次勤怠生成時の勤務区分をもとに集計

ただし、「所定日数」「所定時間」だけは、日次勤怠生成時に登録していた勤務区分(下段の勤務区分)をもとに集計しますので、正しい値を集計することができません。
日次勤怠の生成については、以下のFAQをご覧ください。
Q. 日次勤怠の生成とは?生成されるタイミングは?

「すべて出勤のカレンダーを生成し、社員自身に勤務区分を変えてもらう」というイレギュラーな運用方法を選択する場合は、「所定日数」「所定時間」は正しく集計できないことをお含みおきください。

 

実績に応じた付与の設定をしても実態と関係なく自動付与される場合がある

HRMOS勤怠では「出勤率8割未満の従業員には有給休暇を付与しない」設定や「過去の出勤日数の実績に応じて有給休暇を付与する」という設定にも対応しておりますが
HRMOS勤怠上ですべての日に出勤用(休暇区分で 全労働日:含める、出勤日:含める 設定の勤務区分)を登録している場合は、実態として「欠勤」の日や「公休」の日があったとしても、その日も実績(出勤している日)としてカウントされます。
実績に応じた付与をしたい場合はこの運用方法は適していませんのでご注意くださいませ。
実績に応じた付与の設定方法について、詳しくは以下のFAQをご覧ください。
Q. 有給休暇の自動付与は年間の勤務日数をもとに付与できますか?

 

 

 

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