Q. 【時間有給】1日未満の時間単位の有給休暇を登録する方法
A.
時間有給の登録・消化の仕様について(前提)
▼はじめに:残数調整の登録方法についてはこちらをご確認ください
【ハーモス勤怠の使い方】これを見れば「残数調整のすべて」が分かるリンク集
時間有給休暇を登録する場合は、登録日数に時間数に対応した日数を加算して登録する必要があります。
▼「時間数に対応した日数」の参考記事
Q.時間有給を利用すると 0.5 日減るのはなぜ?
Q.時間有給を2時間取得した際に、有給が0.5でも処理されてしまうのは何故ですか?
時間有給を登録するには時間数に対応した「日数」も登録する必要がある
時間有給休暇を取得する際は、時間数に対応した日数も同時に消化されます。そのため、残日数がない状態で時間有給休暇を登録する場合は、以下のように登録しないと、時間有給休暇は利用できません。
【所定労働8時間】の場合 1時間→0.5日1時間 2時間→0.5日2時間 3時間→0.5日3時間 4時間→0.5日4時間 5時間→1.0日5時間 6時間→1.0日6時間 7時間→1.0日7時間
しかし、上記の内容で登録された場合、時間単位でなく日数単位でも取得が可能となります。
例:
1時間を登録したいので「0.5日1時間」を登録
→日数単位で「0.5日」の半日休暇(実質4時間分)の消化(取得)が可能となります。
▼「0.5日1時間」を登録し、「1h」の時間有給を利用した場合の画面
▼「0.5日1時間」を登録し、「0.5日」の半日休暇を利用した場合の画面
半日「0.5日」の消化(取得)は不可として、1時間のみ利用可能な状態として登録したい場合は、マイナスの調整が必要となります。
「マイナスの調整」とは
半日未満の時間有給を利用(消化)した場合、その後半日分となるまでの時間数は日数消化せずに利用が可能となります。
例:所定時間が8時間の場合”「-1h」利用すると「-0.5日」消化されるが、その後「3h」利用しても日数は消化されない”という状態となります。
上記の「3h」のように、「残日数はないが、日数消化しない利用可能な時間数はある」状態を作れば、半日単位の消化(取得)は不可として登録された時間数のみを利用可能な状態とすることができます。
そのためには、
①一度半日単位の時間数を登録する
②その後マイナスして希望の残時間数になるよう調整する
という2段階の登録作業が必要となります。
1時間の登録を行う場合は、「0.5日(4h)」を付与→その後「-0.5日(-3h)」の付与」を行うことで、上記のように「日数を消化しない1時間のみが利用可能な状態」を作ることができます。
▼例:「0.5日(4h)」を付与の登録内容
▼例:「-0.5日(-3h)」の登録内容
▼登録を終えた後の残合計の表示
「時間数」のみ付与したい場合の登録方法一覧
以下の表の登録したい時間数に応じて①の内容を残数調整にて登録し、その後②の内容を残数調整のマイナス登録をすると、「登録したい時間数のみが利用可能な状態」となります。
【所定労働8時間の場合】
【所定労働7時間の場合】※半日単位の登録ができないため、1日単位の登録ののち、マイナスの調整を行う方法となります。