Q.  【年末調整】所得金額調整控除とは?

A.

所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

所得金額調整控除には、次の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の二種類の控除があります。

出典:No.1411 所得金額調整控除(国税庁HP)

このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。

その年の年末調整対象の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1) 適用対象者

イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

(2) 所得金額調整控除額

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

出典:No.2676 年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき(国税庁HP)

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Q. 【年末調整】他の所得者が控除を受ける扶養親族とは?

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