Q. 【年末調整】「ひとり親」「寡婦」に該当する条件とは?
A.
納税者がひとり親又は寡婦に該当する場合、それぞれひとり親控除又は寡婦控除を受けることができます。
ひとり親とは
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
寡婦とは
納税者が寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の方
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
補足:「住民税に関する事項」の「ひとり親」「寡婦」
扶養親族が退職手当等の支払を受けたことで、所得税の控除対象外となる(扶養親族の総所得金額等が48万円を超過する)場合がありますが、
住民税では控除を受けることができる(扶養親族の、退職所得を除いた合計所得金額の見積額が48万円以下となる)場合があります。
この場合、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」の「寡婦又はひとり親」欄へ記載します。
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