Q. 【年末調整】住宅借入金等特別控除区分とは?
A.
適用を受けている(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の区分です。給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)へ以下のとおり記載する必要があります。
住・・・ ・・・一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含みます。)
住(特家)・・・ 一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含む。)で住宅が特例居住用家屋に該当するとき
認・・・・・・認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合
認(特家)・・・ 認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合で住宅が特例認定住宅等に該当するとき
増・・・・・・特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
震・・・・・・東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から平成33年12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項 「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合
震(特家)・・・震災再取得等の適用を選択した場合で住宅が特例居住用 家屋に該当するとき
2以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合又は適用を受けている住宅の取得等が特定増改築等に該当する場合には、その住宅の取得等ごとに、「住宅借入金等特別控除区分」を記載する必要があります。更に、震災特例法第13条の2第1項(住宅の再取得等による住宅借入金等特別控除)に係る控除の適用を受ける場合にも記載が必要です。詳しくは、最寄りの市区町村にお尋ねください。
出典:給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)(国税庁リーフレット)
【関連】
【参考】
出典:No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)(国税庁HP)