Q.  【年末調整】住宅借入金等特別控除とは?

A.

個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

出典:No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除(国税庁HP)

住宅借入金等特別控除を受けることができる状況として、下記が挙げられます。

  1. 一般住宅の新築等をした場合
  2. 認定住宅の新築等をした場合
  3. 中古住宅を取得した場合
  4. 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合
  5. 増改築等をした場合

出典:No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁HP)

出典:No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁HP)

出典:No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁HP)

出典:No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁HP)

出典:No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁HP)

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