Q. 【社員設定】「労働形態」や「休日パターン」を変更するタイミングがわからない
A.
◾️「労働形態」が来月からフレックスタイム制に変更となる
◾️「休日パターン」が来月から変更となる
上記のような社員様がいる場合は、以下のことに注意して社員設定の変更を行なってください。
社員設定「労働形態」「休日パターン」の変更の影響範囲
社員設定画面にて、「労働形態」や「休日パターン」を変更された場合、過去の日次勤怠についても遡って変更されます。
そのため、「労働形態」や「休日パターン」を変更される際は変更前に「月締確定」を行ってください。
「月締確定」されている月度は、「労働形態」を変更してもデータは変更されません。
社員設定を変更するタイミングは
変更前の勤怠データが「月締確定」された後に、社員設定画面より「労働形態」や「休日パターン」を変更してください。
例:4月度までは「労働形態」は「一般」、5月度から「労働形態」が「フレックスタイム制」になる場合
「労働形態」は「一般」のまま、4月度の勤怠の「月締確定」の作業を行なっていただき、4月度の「月締確定」が完了してから「労働形態」を「フレックスタイム制」に変更してください。