Q. 【社員設定】「労働形態」や「休日パターン」を変更するタイミングがわからない
A.
◾️「労働形態」が来月からフレックスタイム制に変更となる
◾️「休日パターン」が来月から変更となる
上記のような社員様がいる場合は、以下のことに注意して社員設定の変更を行なってください。
社員設定「労働形態」「休日パターン」の変更の影響範囲
社員設定画面にて、「労働形態」や「休日パターン」を変更された場合、過去の日次勤怠についても遡って変更されます。
そのため、労働形態を変更される際は以下ご留意ください。
▼変更前に過去のレポート値を確定させること
「月締確定」されている月度は、「労働形態」を変更してもレポート値(月次集計データ出力や日次勤怠データ出力より出力されるデータ)は変更されませんので、先月までの勤怠データが「月締確定」されていることをご確認ください。
▼必要に応じて過去の日次勤怠の「勤怠PDF出力」を行なっておくこと
「日次勤怠画面」についてはレポート値と異なり月締確定されている月度含め、過去の勤怠全て変更後の設定で表示されてしまいます。
過去の日次勤怠画面について、変更前の状態での保管が必要な場合は、「労働形態」の変更前に月締状況レポートの「勤怠PDF出力」にて日次勤怠PDFを出力いただき、システム外にて保管いただくことをお勧めいたします。
社員設定を変更するタイミングは
変更前の勤怠データが「月締確定」された後に、社員設定画面より「労働形態」や「休日パターン」を変更してください。
例:4月度までは「労働形態」は「一般」、5月度から「労働形態」が「フレックスタイム制」になる場合
「労働形態」は「一般」のまま、4月度の勤怠の「月締確定」の作業を行なっていただき、4月度の「月締確定」が完了してから「労働形態」を「フレックスタイム制」に変更してください。