Q.  現在の所定労働日数は8時間ですが、平日7時間・土曜日5時間という設定に分けることはできますか?

A.

勤務区分を2つ追加していただくことで運用が可能になります。
平日7時間用の勤務区分と土曜日5時間用の勤務区分を用意し、該当社員に紐付けます。
平日7時間用の勤務区分をデフォルトの勤務区分として設定しておき、土曜日は日次勤怠画面から土曜日5時間用の勤務区分に修正していただければ問題はございません。

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