Q.  振替休日を届出機能で申請する場合、振出と振休を申請すれば良いですか?

A.

はい、ご認識の通りです。
届出で振替休日を申請承認する場合は、届出機能より「振出」の申請を行ったのち「振休」の申請を行います。その結果、日次勤怠画面や休暇管理画面へ勤怠内容が反映されます。

なお、届出機能を利用しない場合、日次勤怠画面の鉛筆マーク(編集画面)より振出・振休の勤務区分を変更すれば運用可能です。

届出機能での申請、日次勤怠画面の鉛筆マーク(編集画面)からの勤務区分変更、どちらの方法であれ、「振替休日」と「振替出勤」の勤務区分で正しく設定されていれば問題はありません。

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