勤怠管理 Q. 現在の所定労働日数は8時間ですが、平日7時間・土曜日5時間という設定に分けることはできますか? A. 勤務区分を2つ追加していただくことで運用が可能になります。 平日7時間用の勤務区分と土曜日5時間用の勤務区分を用意し、該当社員に紐付けます。 平日7時間用の勤務区分をデフォルトの勤務区分として設定しておき、土曜日は日次勤怠画面から土曜日5時間用の勤務区分に修正していただければ問題はございません。 この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 1 人中 1 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。