Q.  フレックスタイム制の「所定労働時間超」と「法定労働時間超」の違いは?

A.

フレックスタイム制の「時間外労働時間」の集計には2種類ある

フレックスタイム制の「時間外労働時間」の集計には、「所定労働時間超」と「法定労働時間超」の2つの種類があります。

※フレックスタイム制の「時間外労働時間」の設定は、[システム管理>社員]画面より、個別に設定することができます。よって、その集計方法の従業員が社内に一人でもいる場合は、チェックをいれてください

「時間外労働時間:法定労働時間超」の場合

1-3ヶ月の清算期間の労働時間で残業を集計し、1-3ヶ月の清算期間内の「法定労働時間」(もしくは会社で定められた時間)を超過した分を残業として集計します。

■1ヶ月単位の総労働時間
(暦日)28日 ーー(法定労働時間)160.0時間
(暦日)29日 ーー(法定労働時間)165.42時間
(暦日)30日 ーー(法定労働時間)171.24時間
(暦日)31日 ーー(法定労働時間)177.06時間

(例)暦日30日の4月の勤怠で、1ヶ月の労働時間が171.24時間した場合に残業として集計します。

※「171.24時間」ではなく「171時間」で計算している企業もございます。
ハーモス勤怠 の設定画面では、デフォルトで法定労働時間が
入力されておりますが、任意の数字に変更することが可能です。
法定労働時間超過だけではなく、清算期間の定められた労働時間を
超過した場合に残業代を支払う場合は「運用2」にあたります。

「時間外労働時間:所定時間超」の場合

月の法定労働時間の超過分を支払うではなく、1-3ヶ月の清算期間の労働時間で残業を集計し1-3ヶ月の清算期間内の「合計所定時間」を超過した分を残業として集計します。

(例)
1日の所定時間:8時間
1ヶ月の出勤日数:22日
1ヶ月の「合計所定時間」:176時間(8時間×22日)
1ヶ月の労働時間が176時間を超過した場合に残業として集計します。

【関連】
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