Q.  休日労働がうまく集計されない

A.
「運用方法」と「勤務区分の設定」をご確認ください。

運用方法:勤務区分を変更しているか

休日労働を集計するためには、通常利用している勤務の勤務区分から、「法定休日労働」もしくは「法定外休日労働」の勤務区分に変更する必要があります。
[日次勤怠>日次勤怠編集画面(鉛筆マーク)]画面より、勤務区分を変更してください。

「届出申請ワークフロー」をご利用いただくと、上司から承認をされた場合にのみ勤務区分を変更させる運用も可能になります。

日次勤怠編集画面(鉛筆マーク)画面、もしくは届出申請ワークフローから勤務区分を変更するためには、社員と勤務区分を紐づける必要があります。
[システム管理>社員]画面の「勤務区分」項目で、「法定休日労働」「法定外休日労働」の勤務区分にチェックを入れてください。

勤務区分の設定:「法定休日労働」「法定外休日労働」

正しく運用していても休日労働が集計されない場合は、「法定休日労働」「法定外休日労働」の勤務区分の設定に誤りがある可能性がございます。

初期値として登録されている勤務区分をご活用ください

ハーモス勤怠 by IEYASUの初期値として、「法定休日労働」「法定外休日労働」の勤務区分が登録されておりますので、そちらをぜひご活用ください。

「法定(外)休日労働時間:含める」の設定

勤務区分の設定では、以下のいずれか一方を「含める」と設定してください。

「法定休日労働時間」:「含める」
「法定外休日労働時間」:「含める」
休日出勤となる日が「法定休日」「法定外休日」のどちらにあたるのかによっていずれか一方のみ「含める」としてください。

【関連】
Q. 割増賃金の対象となる休日労働時間を計算したい

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 0 人中 0 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。