Q.  1ヶ月の変形労働時間制で、勤務パターンを1週間前に設定できる?

Q.
1か月単位の変形労働時間制を採用しているが、勤務パターン(例えば、この日はA勤で8時間、この日はF勤で10時間、この日はC勤で6時間etc)の事前設定(1週間前にセッティング)の方法はありますか?

A.

不可能ではありませんがお勧めはしません

勤務パターンを1週間前に設定する運用はできなくはありません。
しかし、「運用が非常に煩雑になる」「変形労働時間制の不適切な運用に繋がりかねない」という点からお勧めはしておりません。

【参考記事】
社会保険労務士法人・行政書士 オフィス・サポート「安易な勤務時間の変更は変形労働時間制の不適切運用になりかねない

1週間前に設定する=日次勤怠・シフトを変更する

ハーモス勤怠 by IEYASUには、勤務パターンを1週間単位で設定する機能はありません。
月のはじめに、1ヶ月単位の日次勤怠(≒出勤簿)を生成し、その情報をもとに管理するのが基本的な運用方法になります。
もし、勤務パターンを1週間前に設定する場合は「月の途中で日次勤怠やシフトを修正する」という運用になります。

シフトを用いて日次勤怠を生成していた場合

もし、変形労働制の日次勤怠をシフト機能を用いて登録していた場合、
勤務パターンを1週間前に設定するには、「シフトを月の途中で変更する」必要があります。詳細は以下のFAQをご覧ください。

Q. 月の途中にシフトを変更できる?

日次勤怠を修正する方法

勤務パターンを1週間前にセッティングしなければならない場合、日次勤怠の編集画面(鉛筆マーク)から勤務区分を変更する運用も可能ではあります。

●社員自身に変更させる場合
上部メニュー「日次勤怠」 > 該当日の編集画面(鉛筆マーク) > 勤務区分変更

●上長等の管理者に変更させる場合
上部メニュー「レポート>月締状況レポート」 > 該当日の編集画面(鉛筆マーク) > 勤務区分変更

Tips: 勤務区分の一括登録方法について

●利用中の日次勤怠の場合
鉛筆で1日にづつ登録するのを回避したい場合CSVでの一括登録が便利です。

●未利用の日次勤怠の場合
システム管理>社員設定>出退勤初期表示 で作成した勤務区分を設定しておけば、日次勤怠初回表示時にカレンダーで『平日』の日がすべて当該区分で自動セットされます。

参考:
Q. 初期表示設定した勤務区分が日次勤怠に表示されません。
【ハーモス勤怠 by IEYASUの使い方】カレンダー設定通りに日次勤怠を表示するために必要なポイント

なお、1ヶ月の所定時間は 「日次勤怠下部>変形労働時間制>所定時間(変形労働用)」の欄でご確認いただくことができます。

【例】所定時間 8:00 の勤務区分を 20日 登録した場合、8:00 × 20日 = 所定時間 160 時間 となる

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