Q.  社労士を管理者として指定する方法は?また複数アカウントが取れますか?

A.

社会保険労務士など社外の専門家やサービスに給与計算を委託する場合でも、ハーモス勤怠 by IEYASUをご利用いただくことができます(実際にご利用いただいています)。

一般的には、以下のような運用が多いようです。

●クライアントごとにハーモス勤怠 by IEYASUの環境を作成していただく
●各環境で社労士用のアカウントを作成していただく(このアカウントをシステム管理者の権限で登録)。
●そのクライアントの環境のURLと、社労士用アカウントのID、パスワードを社労士の先生に共有していただく

※もしくは、社労士用のアカウントを追加作成するのではなく、
 クライアント担当者が利用している管理者アカウントのID、パスワードを共有していただき、一緒に利用されているケースもあります。

【関連FAQ】
Q. 1つの共有アカウントに複数名でログインできますか?

また、アカウントは、「社員ID」・「メールアドレス」に重複がなければ、いくつでもアカウント(社員)を登録することができます。

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