Q.  在宅勤務(みなし)の勤務区分の設定方法は?

A.
在宅勤務で、8時間働いたと”みなす”運用の場合は、在宅勤務(みなし)用の勤務区分を作成していただく必要があります。

・みなし時間 所定時間8:00などで設定
・総労働時間 みなし時間のみ

と設定していただくと、打刻をしてもしなくても、みなし時間で設定した時間のみで集計されます。

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在宅勤務で、8時間働いたと”みなす”ような運用ではなく、

・出退勤時間に関わらず、所定時間を勤務していれば遅刻・早退判定しない
・所定不足時間の計上をしない

というような、在宅勤務・時差出勤の場合は、以下の記事をご覧ください。

【ハーモス勤怠 の使い方】新型コロナウイルスに伴うフレックスタイム制・時差出勤の設定方法

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