Q.  週の労働時間が40時間を超えていないのに残業時間に計上されてしまう

A.
[週40時間超の集計] もしくは [1ヶ月変形の集計] を利用した場合、 その日が所定内労働時間を計算しない日か? を見るようになります。


カレンダーでの週の勤務日数が5日(例えば月曜から金曜)であれば、6日目の勤務に対しこの条件が適用されます。
また、元が休日だった日から優先して適用されるため、一般的なカレンダーの場合土曜日や日曜日がその対象になることが多いです。
これに該当した場合所定内労働時間が計算されなくなり、週内の法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が
40時間に満ちていない時間は[◎法定内時間外労働]として
40時間を超えた時間は [●法定時間外労働] として計算されます。


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【例】週の開始曜日:日曜日 / 週40時間超の集計をON / 土曜日に休日出勤した場合

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週40時間超の集計/1か月変形の集計について

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