Q.  電車遅延等やむを得ない事情の場合は遅刻として扱わない運用は可能?

A.
日次勤怠編集画面(鉛筆マーク)より、勤務開始時間の修正をお願いします。


(例)
所定時間が9:00-18:00の会社において、電車遅延により09:45に出勤打刻を行なった
→その日の日次勤怠編集画面(鉛筆マーク)の「出勤・退勤時刻」の出勤時刻を「9:00」に変更してください。

※「出勤・退勤時刻」の項目で時刻を編集できますが、打刻時刻は客観的なデータとして残ります(グレーの時刻が打刻時刻)
※必要に応じて遅延証明書等を添付することもできます

【関連】
Q. 領収書、遅延証明書、診断書などを添付できますか?

「遅刻時間・遅刻日数には含めないが、実際に働いた時間を総労働時間とする(遅刻した時間は労働時間に含めない)」という運用につきましては、以下のFAQをご覧ください。
Q. 遅刻・早退を申請させるためにはどのような運用方法がありますか?

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