Q. 1か月変形の集計をしたい
A.
1か月変形の集計が可能です。
月内の
法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が月の法定労働時間を超えた分を
残業時間/残業時間36/法定時間外労働 の日次集計および下部月次集計欄に計上する仕組みです。
設定方法
1)勤怠設定
▶集計期間・36協定>週の開始曜日を設定
▶勤務形態
- 1か月変形の集計:利用する
- 1ヶ月単位の総枠で暦日ごとの月法定労働時間を設定
2)社員設定
各社員設定>1か月変形の集計:利用する
集計方法
集計例
・勤怠設定>1ヶ月単位の総枠 100:00
・17日までの法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) 96:00 の場合
上記の例の場合、18日の時点で1ヶ月単位の総枠100:00を超過するため、18日の4時間と21日以降の勤務時間が残業として集計されます。
集計の補足
[1か月変形の集計]を利用した場合、「その日が所定内労働を計算しない日かどうか」を確認して集計するようになります。
例えば、カレンダーやシフトの設定で元が休日だった日の勤務に対しこの条件が適用されます。
これに該当した場合、所定内労働時間には計算されなくなり、月の法定労働時間に満ちていない時間は [法定内時間外労働] として、月の法定労働時間を超えた時間を [法定時間外労働] として計算されます。
1か月変形の集計:利用する
月内の 法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が月の法定労働時間を超えた分を
残業時間/残業時間36/法定時間外労働 に計上する仕組み