Q.  カレンダー:一般的な休日が自動反映される時期・条件について

A.
HRMOS勤怠では、一般的な休日(土日と祝祭日がお休み)であれば毎年のカレンダー設定が不要で自動反映する仕組みです。
会社オリジナルの休日パターンでご利用のケースでは自動反映はご利用いただかず、毎年手動でのカレンダー設定をしていただく必要がございます。

本ページではカレンダーに「一般的な休日」を自動反映して、毎年の手動設定が不要となる仕組みについてご案内します。

 
● 日次勤怠画面の休日の色付けについて
● 一般的な休日情報は自動反映される
● 自動反映する条件について
● 自動反映を利用するためには
● 自動反映されなかったケースでの対応
 

●日次勤怠画面の休日の色付けについて

 
日次勤怠の「青、赤、緑」のカレンダー色付けは、システム管理>カレンダーの設定を参照して反映しています。

▼日次勤怠

 

▼システム管理>カレンダー>各社員設定で利用する休日パターンの設定を参照している


 
 

●一般的な休日情報は自動反映される

 
基本的にはシステム管理>カレンダーの設定を参照して反映していますが、毎年10月~12月頃(※)になると「一般的な休日情報」がカレンダー設定に自動反映し、同時に日次勤怠にも反映される仕組みとなっております。
(※)時期が不定なのは内閣府で発表の休日情報が確定次第の反映となるためです
参考リンク:「国民の祝日」について(外部サイト) https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

 

●自動反映する条件について

 
一般的な休日情報は毎年10月~12月頃に自動反映されますが
ここで、自動反映のタイミング(毎年10月~12月頃)まで来年度のカレンダーを1日でも手動で更新している場合は「自動反映の対象外」となります。

「自動反映の対象外」となる操作

システム管理>カレンダー>利用する休日パターン>「設定する (カレンダー表示)」から1日でも設定を更新した場合、「自動反映の対象外」となります。

 
 
例:2022年の10月~12月頃に、2023年の休日を自動反映したいケースで「自動反映の対象外」となってしまう操作

【操作例1】
2022年10月~12月頃の自動反映のタイミングの前である「2022年9月1日」に、2023年度のカレンダーから2023年4月1日(土)を「土曜日」で設定変更した
 
自動反映のタイミングまでに「1日でもカレンダーを手動更新した」ことになるので、2022年10月~12月頃の「2023年カレンダーへの自動反映の対象外」となります

 

 

 
【操作例2】
2022年10月~12月頃の自動反映のタイミングの前である「2022年9月1日」に、2023年度のカレンダーから2023年4月1日(土)の設定を開いて「何も変更せず」に「登録」した
 
⇨指定をデフォルトの「平日」のまま「登録」した場合でも自動反映のタイミングまでに「1日でもカレンダーを手動更新した」操作に該当するので、2022年10月~12月頃の「2023年カレンダーへの自動反映の対象外」となります


 

 

●自動反映を利用するためには

 
毎年10月~12月頃の自動反映のタイミングまでに、来年度のカレンダーを1日でも手動更新しないようにしてください。
1日でも手動更新したカレンダーを「手動更新していない状態(自動反映できる状態)」に戻すことはできません

 

●自動反映されなかったケースでの対応

 
毎年10月~12月頃の自動反映のタイミングまでに、来年度のカレンダーを1日でも手動更新した場合は自動反映が機能しません。「会社オリジナルの休日パターン設定でご利用する」ものとみなされるためです。
 
もし自動反映されていない場合、カレンダー画面から手動で休日設定をしてください。
※CSVでの一括ご登録が便利です。
 


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