Q. 「総労働時間ー法定休日労働時間」と「法定内労働時間」の違いは?
A.
[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ>変形労働時間制]画面の、「残業時間計算の対象」の項目における「総労働時間ー法定休日労働時間」と「法定内労働時間」の違いについてご説明します。
総労働時間ー法定休日労働時間
よりシンプルに、1年間の総労働時間(法定休日労働時間を除く)が、1年間の総枠を超過した分を残業時間として集計する場合は、「残業時間計算の対象:総労働時間ー法定休日労働時間」と設定します。
法定内労働時間
労働基準法に基づき正しく運用する場合は「法定内労働時間」を選択します。
1日については、労使協定により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間分を、1週については労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間分、毎月正しく割増賃金を支払い、
その上で、1年間の法定内労働時間が1年間の法定労働時間総枠を超えた場合に割増賃金を支払う場合は「残業時間計算の対象:法定内労働時間」と設定します。
※下図の①②は毎月正しく割増賃金を支払い、③を年度末に集計し割増賃金を支払う場合は「残業時間計算の対象:法定内労働時間」と設定する
出典:東京労働局「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」