Q. 週40時間超と1ヶ月変形の集計を併用した場合の集計ロジックは?
A.
週40時間超の集計:集計する
1ヶ月変形の集計:集計する
というように両方とも「集計する」設定していた場合、週の所定労働時間によって「週40時間の集計」の機能が異なります。
週40時間超と1ヶ月変形の集計をどちらも「集計する」とした場合
週内の
法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) の40時間超過分が
残業時間/残業時間36/法定時間外労働 の日次集計および下部月次集計欄に計上される「週40時間超の集計」機能と
月内の
法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が月の法定労働時間を超えた分を
残業時間/残業時間36/法定時間外労働 の日次集計および下部月次集計欄に計上される「1ヶ月変形の集計」機能があります。
※「1ヶ月変形の集計」機能は「労働形態:変形労働時間制」に深く関わる項目です
この2つの集計機能を、両方とも「集計する」と設定した場合、週40時間の集計方法が変わりますので予めご承知おきください。
週の所定労働時間によって集計が異なる
週40時間超の集計:集計する
1ヶ月変形の集計:集計する
というように両方とも「集計する」設定していた場合、週の所定労働時間によって「週40時間の集計」の機能が異なります。
「1ヶ月変形の集計:集計する」と設定すると、基本的に週40時間ではなく、週の所定労働時間を超えた部分が残業として集計されます。
週の所定労働時間が40時間以上の場合
月:所定10時間
火:所定8時間
水:所定8時間
木:所定10時間
金:所定6時間
この週の所定労働時間:42時間
この場合、週の法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が42時間を超えた時間を法定時間外労働時間として集計します。
例:
1か月変形の集計が 9日(金) に適用され、週の所定時間42時間超以降がすべて「法定時間外労働時間」となるケース
週の所定労働時間が40時間未満の場合
月:所定10時間
火:所定10時間
水:所定6時間
木:所定6時間
金:所定6時間
この週の所定労働時間:38時間
この場合、週の法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が
● 38時間~40時間までを法定内時間外労働時間
● 40時間超を法定時間外労働時間
として集計します。
例:
1か月変形の集計が 16日(金) に適用され、週の所定内労働時間38時間までが「法定内時間外労働時間」、40時間超以降がすべて「法定時間外労働時間」となるケース