Q. 【裁量労働制】みなし時間を設定しているのに「実働のみ」で集計する理由は?
A.
ハーモス勤怠 では裁量労働制の設定の際に利用勤務区分で「総労働時間 実働のみ」で設定をお願いしております。
理由1:
裁量労働なので「総労働時間 みなし時間のみ」で集計させるものとご認識いただく場合が多いのですが
裁量労働の場合でも「深夜時間」と「法定休日労働」「法定外休日労働」は別集計として残業代を支払う義務があります。
そのため「裁量だからといって実働時間を計算しない」という運用は推奨できません。
理由2:
労働基準法だけではなく、安全衛生法にて定められている「過労死ラインとされる残業時間80時間/月」についても遵守する必要があります。
以上より
みなし時間だけではなく実働時間を把握する必要があります。