Q. 最適な勤務時間のまるめ方(端数処理)を教えてほしい
HRMOS勤怠では勤務時間を丸める方法として二つの方法がございます。
①出退勤時刻で丸める方法
②端数処理を適用する方法
それぞれ利用目的に応じてご設定いただくことを推奨しておりますのでご紹介させていただきます。
①出退勤時刻で丸める方法
「出勤時刻以前の打刻から勤務開始にしたくない」「残業を申請制にしたい」というお客様にご活用いただける方法です。
※フレックスタイム制のように勤務区分の「勤務時間」欄が空欄の区分をご利用の場合は使用できない機能となりますのでご注意ください。
【設定方法】
システム管理→勤務区分→該当の出勤の勤務区分→「所定始業時刻前の勤務」「所定終業時刻後の勤務」の設定欄

◾️所定始業時刻前の勤務について
・含めない→勤務として認識しない(始業時刻から集計開始とする)
・含める→残業時間(早出残業)として集計される
◾️所定終業時刻後の勤務について
・含めない→勤務として認識しない(終業時刻で集計終了とする)
・含める→残業時間として集計される
(例① 所定始業時刻・所定終業時刻どちらも「含めない」の場合)
打刻時間は始業時刻前・就業時刻後に行われているが、勤務時間として集計されていない。

(例② 所定始業時刻・所定終業時刻どちらも「含める」設定の場合)
打刻時間に合わせて勤務時間・残業時間が自動集計される。

②端数処理を適用する方法
出退勤時刻に縛られるのではなく、10分単位や15分単位で丸め処理をされたい企業様にご活用いただける方法です。
※こちらの設定は全ての社員に適用されるため、社員毎に端数処理の設定を変えることはできかねます。
【設定方法】
システム管理→勤怠設定→打刻・端数処理

■1日の総労働時間の端数処理
9時45分に出勤打刻、休憩を1時間取得し、17時55分に退勤打刻を行なった場合、総労働時間は7時間10分になります。
「1日の総労働時間:切り捨て(15分単位)」と設定すれば、1日の総労働時間は7時間として扱われます。
■出勤時刻の端数処理 (9時始業の場合)
8時50分、8時55分に出勤の打刻をしても、「出勤時刻:切り上げ(15分単位)」と設定すれば、9時出勤として扱えます。
■退勤時刻の端数処理 (17時終業の場合)
17時を少し過ぎて退勤の打刻をしても、「退勤時刻:切り捨て(5分単位)」をすれば、17時退勤として扱えます。
■1ヶ月の総労働時間の端数処理
1ヶ月の総労働時間は173時間48分の場合、
「1ヶ月の総労働時間:切り捨て(15分単位)」と設定すれば、1ヶ月の総労働時間は173時間45分として扱われます。
出勤や退勤の時刻について、労基法上は「1分単位の厳密な計算」が原則です。しかしながら、始業時間前に出勤しても仕事をスタートしたのは始業時刻になってからという場合や、反対に終業時刻を超えて退勤しても終業時刻には仕事を終えていた場合などには、出勤や退勤の時刻を基準とした労働時間の管理は適切とはいえません。このようなケースでは、出勤・退勤時間の端数を丸めることで、給与計算がしやすくなります。
※ただし、明らかに始業時間前や終業時間後に業務を行っている場合、端数をまるめることは違法ですのでご注意ください!
【補足】:端数処理で時間が丸められても打刻時間は残ります
勤怠設定画面で出勤・退勤の時刻について「まるめ処理」の設定をしても、打刻時刻、出退勤時刻の時刻にはあくまで打刻の時間が正確に記録され、表示され続けます。
日次勤怠画面で、グレーの文字で表示されているのが実際の「打刻時間」です。
打刻時間について、修正はできません。(打刻というのはリアルタイムに「出勤」「退勤」ボタンを押した時間です)

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