Q.  残高証明書の添付省略の条件とは?

A.

借入先の金融機関等が調書方式に移行しており、住宅ローン控除の申告を「調書方式」にて行う人については、年末残高証明書の提出が不要となります。

※借入先の金融機関等が調書方式に移行していない場合は、2023年以前の年末調整と同様に、残高証明書の添付が必要です。

「調書方式」とは

 

・「証明書方式」…住宅ローン控除の適用を受ける納税者の方が、住宅ローン債権者(以下「債権者」といいます。)である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出する方式

・「調書方式」 …債権者が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書(以下、「年末残高調書」といいます。)」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式

出典:住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について(国税庁HP)

借入先の金融機関等が調書方式に移行してなければ、引き続き「証明書方式」で申告(残高証明書の添付が必要)

問2 確定申告や年末調整で住宅ローン控除の適用を受けるには、具体的にどのような手続きを行えばいいでしょうか。

(答)

【借入先の金融機関等が調書方式に移行している場合】

○ 住宅ローン控除の適用を受けようとする納税者の方は、住宅ローンの債権者である金融機関等が調書方式に移行している場合には、その金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出することとされています。

○ 住宅ローン控除について、確定申告・年末調整により適用を受ける際には、納税者の方には、税務当局から、年末残高情報を、マイナポータル等を通じて通知(※)し、その情報を基に、確定申告・年末調整を行っていただくことを予定しております。なお、従来の年末残高証明書の添付等は必要ありません。

(※)マイナンバーカードの発行を受けていない等の理由により、マイナポータルを通じて年末残高等の情報を受け取れない方については、お手元の返済計画表等の書類により、ご自身で年末残高を確認し、確定申告書に入力・記入する必要があります。マイナポータルをご利用いただくと、マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)が可能となりますので、是非、マイナンバーカードの取得をご検討ください。

○ 実際の確定申告の手続きは、令和6年1月以降に住宅に居住された方が対象となりますので、令和7年1月以降の確定申告期間での手続きが対象となります。手続きの詳細は、この確定申告期間に向けて、おって、国税庁ホームページ等に掲載する予定です。

【借入先の金融機関等が調書方式に移行していない場合】

○ 令和6年1月以降に住宅に居住された方であっても、住宅ローンの債権者である金融機関等が、まだ調書方式に移行していない場合には、従来どおり、金融機関等から年末残高証明書の交付を受け、確定申告書に添付又は提示していただく必要がありますので、ご注意ください。

出典:住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)に関するよくある質問(国税庁HP)

HRMOS年末調整システムでの「調書方式」の入力

「調書方式」で申告する場合は、「住宅借入金残高等証明書の画像」欄内にある、「令和5年以後居住、かつ、税務署にて残高証明済みの申告書を提出するため、金融機関からの住宅借入残高証明書を添付省略する」のチェックを付けた状態で、回答を進めてください。

(チェックを付けると、「住宅借入金残高等証明書の画像」欄の画像ファイルの添付無しで、回答を進めることができます。)

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