Q. 【年末調整】住宅借入金等特別控除区分 特定とは?
A.
「特定取得」のことをいい、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。)が、10%又は8%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。特定取得と特別特定取得の2つに分かれます。
特定取得
住宅の新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額が10%又は8%の税率により課されるべきものである場合の住宅の取得等をいいます。
税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の居住開始年月日の後部に「(特定)」の表示があります。給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)へ「(特)」と記載する必要があります。
出典:給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)(国税庁リーフレット)
特別特定取得
住宅の新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額が10%の税率により課されるべきものである場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除きます。)の住宅の取得等をいいます。
税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の居住開始年月日の後部に「(特別特定)」の表示があります。給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)へ「(特特)」と記載する必要があります。
特例特別特例取得
特別特例取得に該当する場合で、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の取得等をいいます。
税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の居住開始年月日の後部に「(特例特別特例)」の表示があります。給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)へ「(特特特)」と記載する必要があります。
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