Q.  【年末調整】税区分とは?

A.

給与等を支払うときに源泉徴収をする所得税および復興特別所得税の額は、「甲欄」「乙欄」「丙欄」の区分に分けて計算が行われます。

出典:No.2511 税額表の種類と使い方(国税庁HP)

「甲欄」とは

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」が適用されます。源泉徴収税額表「月額表」をもとに、支払われた給与と扶養親族の数によって徴収される税額が決まります。

なお、賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて税額を計算しますが、前月中に給与の支払がない場合または賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合には、「月額表」を使います。

「乙欄」とは

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人に支払う給与については「乙欄」が適用されます。源泉徴収税額表「月額表」をもとに、支払われた給与によって徴収される税額が決まります。

ダブルワークなど別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合、当該申告書は同時に複数の会社に提出ができないため、提出していない方の会社では「乙欄」で所得税が計算されることとなります。この際、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している会社を「主たる給与の支払者」、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない会社を「従たる給与の支払者」と呼びます。

出典:No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収(国税庁HP)

なお、賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて税額を計算しますが、前月中に給与の支払がない場合または賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合には、「月額表」を使います。

「丙欄」とは

日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。

日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日または時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。ただし、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。

なお、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」を使って税額を求めます。

年末調整と税区分

年末調整を行う対象となるのは、「甲欄」の税区分の社員のみです。

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