Q.  【年末調整】特定親族とは?

A.

所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

令和7年度税制改正により、「特定親族特別控除」の創設が行われました。令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

特定親族特別控除申告書での表示箇所

 

令和8年以後の扶養控除申告書での表示箇所

 

「主たる給与から控除を受ける」の「B 源泉控除対象親族(16歳以上)」欄

【源泉控除対象親族】
① 控除対象扶養親族
② 所得者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち年齢 19 歳以上 23 歳未満で合計所得金額が 58 万円超 100 万円以下の人

出典:「令和7年分 年末調整のしかた」>「Ⅳ 令和8年分の給与の源泉徴収事務」(国税庁HP)

「特定扶養親族・特定親族」欄

特定扶養親族・特定親族(平 16.1.2 生~平 20.1.1 生)
源泉控除対象親族が年齢19歳以上23歳未満(平成16年 1 月 2 日~平成20年 1 月 1 日生)の場合には、次のとおりいずれかにチェックを付けます。
①その人の令和 8 年中の合計所得金額の見積額が 58 万円以下であるとき
⇒「特定扶養親族」
②その人の令和 8 年中の合計所得金額の見積額が 58 万円超 100 万円以下で
あるとき ⇒「特定親族」

出典:「≪記載例≫令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(国税庁HP)

補足:令和8年以後の扶養控除等申告書について

・令和8年分以後の扶養控除等申告書には、「源泉控除対象親族」(次の①又は②のいずれかに該当する人)を記載することとされました。

出典:「令和7年分 年末調整のしかた」>「Ⅳ 令和8年分の給与の源泉徴収事務」(国税庁パンフレット)

 

管理画面での表示箇所(提出者詳細画面)

扶養親族>「収入・所得金額」項目>「特定親族特別控除の判定区分」欄、「特定親族特別控除の額」欄

特定親族に該当する場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」にかかる情報を表示します。

扶養親族>「扶養区分情報」項目>「扶養区分」欄

特定親族に該当する場合は、合計所得見積金額に応じて「特定親族(所得58万円超100万円以下)」または「特定親族(所得100万円超)」の区分を表示します。

関連:Q. 【年末調整】2025年アップデート後の「扶養区分」「源泉控除対象扶養親族」について

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