Q. 【年末調整】「簡易な申告書」とは
来年分の扶養控除等申告書の出力方法を、「簡易な申告書」とするか否かを設定可能です。
※2024年11月初旬までの追加リリース時に実装予定の機能です。
「簡易な申告書」とは
令和5年の法改正により、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から、「簡易な申告書」の提出が可能となりました。
勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載すべき事項が、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合は、その記載すべき事項の記載に代えて、異動がない旨を記載した申告書を提出することができます。この、前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といいます。
出典:国税庁「扶養控除等申告書の提出について」(簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)別添)
HRMOS年末調整における「簡易な申告書」の出力機能
システム管理画面にて「簡易な申告書」を出力する設定としている場合に、条件を満たす社員を対象として、来年分の扶養控除等申告書のPDFファイルの余白部分へ「前年から異動なし」の旨を表示し、扶養の情報を空欄で出力します。
システム管理画面の設定
[システム管理>年末調整>対象年度の「基本設定」]画面の、「来年の印字」項目にて設定します。
・「全て印字」の設定とすると、従来の記載方法(扶養の情報を全て出力)となります。
・「簡易な申告書」の設定とすると、上記の画像通りの出力となります。
※初期値は「全て印字」です。
「簡易な申告書」が出力される社員の条件
以下の条件を全て満たす場合に、「簡易な申告書」の出力が可能となります。
⑴社員側「来年の変更確認」画面の回答が「変更なし」
⑵『加齢にて「扶養区分情報>扶養区分」欄が変更となる扶養親族』が0名
⑶社員側の提出以降、管理者側で未修正
⑴社員側「来年の変更確認」画面の回答が「変更なし」
⑵『加齢にて「扶養区分情報>扶養区分」欄が変更となる扶養親族』が0名
『加齢にて「扶養区分情報>扶養区分」欄が変更となる扶養親族』の例
・来年の年齢が 70 歳に達し、「老人扶養親族」に該当する場合
・来年の年齢が 19 歳に達し、「特定扶養親族」に該当する場合
・今年は「特定扶養親族」に該当していた人の年齢が、来年に 23 歳に達し、「特定扶養親族」に該当しなくなる場合
・今年は「年少扶養親族」に該当していた人の年齢が、来年に 16 歳に達し、「年少扶養親族」に該当しなくなる場合
・国外居住親族について、年齢の変動により、「非居住者理由」の区分が変わる場合
…今年「非居住者該当:該当する」かつ「非居住者理由:16歳以上30歳未満又は70歳以上」だが、来年は【16歳以上30歳未満又は70歳以上】以外の「非居住者理由」へ変わる(留学/障害者/38万円以上の支払 のいずれかへ変わる)という扶養親族など。
⑶社員側の提出以降、管理者側で未修正
管理者側で修正した場合は、対象外となります。