Q.  【年末調整】令和5年の国外居住親族の条件について

A.

令和5年1月1日以降に、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されました。

イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てる
ための支払を 38 万円以上受けている者

イに掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、現行の親族関係書類に加えて、その非居住者である扶養親族がイに掲げる者に該当する旨を証する書類(留学ビザ等相当書類)の提出等をしなければならないこととされました。

出典:源泉所得税改正のあらまし 令和4年4月(国税庁リーフレット)

「留学している」とは

上記イの「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者」に該当することを指し、「留学ビザ相当書類」の提出等が必要です。
「留学ビザ相当書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した、その非居住者である扶養親族に係る外国における査証に類する書類の写し、又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その非居住者である扶養親族が出入国管理及び難民認定法の留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより、国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

※令和4年分の申告内容においては、上記「留学ビザ相当書類」の提出等は不要です。令和5年分の申告において「留学している」場合に、上記書類が必要となります。

 

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