Q.  始業時間8:40・所定労働時間8時間なのですが、出勤時間15分切り上げの端数処理をしたところ総労働時間が「7時間55分」になりました

A.

切り上げ15分の概念ですが、「00・15・30・45分」にてカウントするという考え方になります。
そのため、8:40の始業時間に対して15分の切り上げ設定をしてしまうと、
8:31~8:45の間に出勤した場合は8:45からカウントされてしまい、そのため5分足りない状況になっています。

【関連記事】
Q. 勤務時間集計で30分単位で勤務時間を反映させることは可能?

【参考】
ハーモス勤怠の使い方「出勤・退勤時間の端数まるめ処理機能」とは │ HRMOS勤怠

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 10 人中 1 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。