Q. 所定労働時間に15分足りない場合、翌日に15分多く勤務するので残業として処理したくないのですが可能ですか?
A.
所定時間が異なる働き方は変形労働制の設定が適しています。
(例)
所定9:00-17:45(7時間45分勤務) で、9:00-17:30勤務で15分足りない場合、翌日に9:00-18:00で勤務し補っているので残業として処理したくない
(解決策)
変形労働時間制の3つの勤務区分を作成し運用する
①[システム管理>勤怠設定]にて、ページ一番下「労働形態」箇所にある「変形労働時間制」にチェック
②[システム管理>勤務区分]にて、下記の3つの勤務区分を作成
・勤務時間09:00~17:45、所定時間07:45
・勤務時間09:00~17:30、所定時間07:30
・勤務時間09:00~18:00、所定時間08:00
③[システム管理>社員]にて、該当する従業員に対して、新たに設定した勤務区分にチェック
④日次勤怠を申請する際に、適した勤務区分を選択し申請する